相談の広場
休職職員から住民税や社会保険料等の預かり金を現金で預った際の賃金台帳の記載の仕方についてどうしたらよいのかわからず困っています。例えば9月から休職し、10月の支給給与が0円もしくは、預かり金の金額よりも下回っている場合、10月に預かる社会保険料や住民税を本人から後日、現金で預っています。現状では、賃金台帳の10月には、現金で預かった金額を記載してます。しかし、10月の欄はマイナス表記になってしまいますし、本人に渡している給与明細書と記載内容が異なってしまうので、本当に今までの処理でよいのかわからずにいます。正しい処理をご存知の方がおられましたら、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
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> 休職職員から住民税や社会保険料等の預かり金を現金で預った際の賃金台帳の記載の仕方についてどうしたらよいのかわからず困っています。例えば9月から休職し、10月の支給給与が0円もしくは、預かり金の金額よりも下回っている場合、10月に預かる社会保険料や住民税を本人から後日、現金で預っています。現状では、賃金台帳の10月には、現金で預かった金額を記載してます。しかし、10月の欄はマイナス表記になってしまいますし、本人に渡している給与明細書と記載内容が異なってしまうので、本当に今までの処理でよいのかわからずにいます。正しい処理をご存知の方がおられましたら、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
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給与の支給がなく社会保険料のみ徴収するのですから賃金台帳の支給額はマイナスになって当然です。「給与明細書と記載内容が異なる」のは何故でしょうか?賃金台帳がマイナスなら給与明細もマイナスになるのではありませんか?
即ち賃金台帳も給与明細も同じように
(給与の支給がある場合)
支給 給与 200,000
控除 社会保険料 25,000
差引支給額 175,000
(給与の支給がない場合)
支給 給与 0
控除 社会保険料 25,000
差引支給額 △25,000
と記載するのが当たり前だと思うのですが・・・。この場合本人から徴収しているかしていないかは経理上の処理であって、賃金台帳と給与明細には関係ありません。
ちなみに経理上の仕訳処理としては、
通常給与の支給があってそこから社会保険料を徴収する場合、
給与/預り金(社会保険料個人負担分)
となり、それを納付するときは
預り金(社会保険料個人負担分)/預金
法定福利費 /
と仕訳します。 また給与の支給がない場合で納付時までに本人から入金があれば
現金/預り金(社会保険料個人負担分)
となり、納付時は上記と同じ処理をします。納付時までに入金がなければ納付時に
立替金(社会保険料個人負担分)/預金
法定福利費 /
となり、本人から徴収したときに
現金/立替金
と仕訳します。
> 休職職員から住民税や社会保険料等の預かり金を現金で預った際の賃金台帳の記載の仕方についてどうしたらよいのかわからず困っています。例えば9月から休職し、10月の支給給与が0円もしくは、預かり金の金額よりも下回っている場合、10月に預かる社会保険料や住民税を本人から後日、現金で預っています。現状では、賃金台帳の10月には、現金で預かった金額を記載してます。しかし、10月の欄はマイナス表記になってしまいますし、本人に渡している給与明細書と記載内容が異なってしまうので、本当に今までの処理でよいのかわからずにいます。正しい処理をご存知の方がおられましたら、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
給与システムにもよりますが、弊社が使用する給与システムでは、社会保険調整という項目があり、休職中に預った社会保険料等をここに入力します。
そういったものがなければ、年末調整時だったら前職分等に入力すれば数字的には問題ないと思います。
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