相談の広場
当事業所(従業員数100人~300人以下)の就業規則(正社員もパート職員共に)には、希望退職以外の退職の条項に満60歳になった誕生日をもって定年とするとなっています。(一律60歳定年)
しかし、嘱託職員就業規則が別にあり、60歳で定年を迎えても引き続き職員として再雇用されたものは嘱託職員として、定年の翌日より1年の雇用契約をするとなっています。雇用契約は使用者が必要と認めたときは更新することがあるとなっています。
これに関しての質問ですが、
①今のまま一律定年60歳を就業規則で謳うことは問題ないか?
②嘱託職員就業規則を継続雇用制度と位置付けて考えてよいか?
③その場合、就業規則の60歳定年が謳われているところに、「別途、継続雇用制度として嘱託職員就業規則あり」と謳い、嘱託職員就業規則に基準に該当する者を対象として平成22年4月1日~平成25年3月31日は64歳までを、平成25年4月1日以降は65歳まで継続雇用する。として問題ないか?
④基準に該当する者の基準は、労使協定書が必要とのことですが、これも平成22年4月1日までに作成して、改定就業規則(正社員・パート職員・嘱託職員の3つ)と合わせて届出るべきか?労使協定はまだとして、就業規則改定を届け出るだけでも問題ないか?
⑤やはり労使協定書が必要な場合の「基準」とは、例えば「就業するにあたり体力的・技術的・接遇面的に当方の基準からの見て問題ないと判断された者」のような感じでよいのか?
バラバラな質問で分かりにくいかと思いますが、お力を貸して下さい。宜しくお願い致します。
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kuwagataさん、こんにちは。
ご質問の件について、分かる範囲でお答えします。
【質問①】今のまま一律定年60歳を就業規則で謳うことは問題ないか?
【回答①】問題ありません。
【質問②】嘱託職員就業規則を継続雇用制度と位置付けて考えてよいか?
【回答②】嘱託職員就業規則を継続雇用制度と位置付けることは、問題ありません。ただし、「雇用契約は使用者が必要と認めたときは更新することがある」との規定内容では、継続雇用制度の対象者に係る「基準」としては、問題です。ご精査ください。
また、その「基準」は労使協定で定めなければなりません。
【質問③】その場合、就業規則の60歳定年が謳われているところに、「別途、継続雇用制度として嘱託職員就業規則あり」と謳い、嘱託職員就業規則に基準に該当する者を対象として平成22年4月1日~平成25年3月31日は64歳までを、平成25年4月1日以降は65歳まで継続雇用する。として問題ないか?
【回答③】問題ありません。
【質問④】基準に該当する者の基準は、労使協定書が必要とのことですが、これも平成22年4月1日までに作成して、改定就業規則(正社員・パート職員・嘱託職員の3つ)と合わせて届出るべきか?労使協定はまだとして、就業規則改定を届け出るだけでも問題ないか?
【回答④】就業規則を改定した場合は、労働者代表の意見を記した書面を提出しなければなりませんので、「基準」に関する労使協定も一緒に提出する方が、ベターと思います。
【質問⑤】やはり労使協定書が必要な場合の「基準」とは、例えば「就業するにあたり体力的・技術的・接遇面的に当方の基準からの見て問題ないと判断された者」のような感じでよいのか?
【回答⑤】事業主が恣意的に継続雇用(者)を排除しようとするものでなく、労働者が客観的に継続雇用(者)に該当するか予見可能な基準でなければなりません。
以上、ご参考になればと思います。
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