相談の広場
育児休業について教えて下さい。
育児休業は、
『子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間』となっています。
雇用保険の育児休業給付の支給対象期間は、
『子が満1歳となる日(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)の前日までの期間。 』と、なっています。
つまり、給付の対象となるのは、子が1歳になる誕生日の前々日までという事ですよね?
誕生日の前日まで休業は出来るのですが、休業給付の支給対象となるのは、誕生日の前々日まで?
お休みしている1日分は支給されないのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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> 育児休業について教えて下さい。
> 育児休業は、
> 『子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間』となっています。
>
> 雇用保険の育児休業給付の支給対象期間は、
> 『子が満1歳となる日(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)の前日までの期間。 』と、なっています。
> つまり、給付の対象となるのは、子が1歳になる誕生日の前々日までという事ですよね?
>
> 誕生日の前日まで休業は出来るのですが、休業給付の支給対象となるのは、誕生日の前々日まで?
> お休みしている1日分は支給されないのでしょうか?
>
> 教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。
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育児休業・育児休業給付について
1.育児・介護休業法第2条において
育児休業とは、「満1歳に満たない子を養育するための休業」とあります。
これは、子の1歳の誕生日の前々日までの期間となります。
2.雇用保険法第61条の4において
育児休業基本給付金の支給については、「満1歳に満たない子を養育するために休業」をした場合に支給するとあります。
これも、子の1歳の誕生日の前々日までの期間となります。
※ つまり、どちらも「1歳の誕生日の前々日までの期間」でありますので、育児休業と育児休業給付とで日にちのタイムラグはありません。
御社の就業規則にて、誕生日の前日までを育児休業と定めているのであれば、ご質問のような状況になると思いますが、
ご査収、願います。
ご回答、ありがとうございます。
> 1.育児・介護休業法第2条において
> 育児休業とは、「満1歳に満たない子を養育するための休業」とあります。
> これは、子の1歳の誕生日の前々日までの期間となります。
育児・介護休業法において、『満1歳に満たない子』と記載されているので、今まで私も誕生日の前々日との解釈をしていました。
しかし昨日、厚生労働省のHP(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html)
を見ていて、
『休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。』と記載されていたので…。
通達を調べたところ、育児介護休業法にはおいては、『満1歳に満たない子』というのは『誕生日の前日』になっているので…。
育児・介護休業法では、満1歳に満たない子の解釈が違うのかと思ってしまいました。
雇用保険法と同じ解釈で良いんですね?
ありがとうございました。
追記
労働局に確認したところ
やはり解釈は違う様で、タイムラグが出来てしまうようです。
法律の欠陥ですね。
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