相談の広場
いつも拝見させていただいております。
来年度より始まる年次有給休暇の時間単位での取得に伴い、規程の見直しをしております。
当財団法人は管轄の市役所の規程を写した形での規則になっているのですが、その規程の「年次有給休暇の繰越し」の一部に…
「一の年における年次有給休暇の○日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。」
…とあります。
地方公務員である市役所は労働基準法の対象とならない?為、今までも1時間単位での消化が行われていたそうです。
なのでこのような条文があるのですが、果たして労働基準法等の対象となる財団にもこの条文を適用していいのでしょうか?
1時間単位の取得を認めながら端数の繰越はしないっていうのは労働者の不利益では??と思ってしまいました。
皆様のご意見お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
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> いつも拝見させていただいております。
>
> 来年度より始まる年次有給休暇の時間単位での取得に伴い、規程の見直しをしております。
> 当財団法人は管轄の市役所の規程を写した形での規則になっているのですが、その規程の「年次有給休暇の繰越し」の一部に…
>
> 「一の年における年次有給休暇の○日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。」
>
> …とあります。
> 地方公務員である市役所は労働基準法の対象とならない?為、今までも1時間単位での消化が行われていたそうです。
> なのでこのような条文があるのですが、果たして労働基準法等の対象となる財団にもこの条文を適用していいのでしょうか?
> 1時間単位の取得を認めながら端数の繰越はしないっていうのは労働者の不利益では??と思ってしまいました。
>
> 皆様のご意見お待ちしております。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
改正労基法で定められる時間単位の最小単位は1時間だと思います。
1時間未満は法律では定められておりません。
仮に今回、法改正に併せてその基準を適用されるというのであれば、社員への説明をし同意を得る必要があると思いますが。
ただ、1時間未満の年次有給休暇の必要性はとても感じられませんが。
> オレンジcubeさま
>
> おはようございます。
> 早速のご返信ありがとうございます。
>
> 規程でいっているのは1日未満。
> 年次有給休暇1日を8時間で考えるとして1時間残っていても、7時間残っていても切り捨てて繰越をするって事になります。
>
> これも職員に同意を得られれば大丈夫ってことでいいのでしょうか?
こんにちは。
御社の所定労働時間は何時間でしょうか。
時間単位の年次有給休暇を算出する方法は、弊社は7:30の所定労働時間の会社です。
弊社の例で説明させていただきますと、
7時間30分は切り上げとなり8時間となります。
8時間×5日間=40時間分の時間単位の年次有給休暇となります。
所定労働時間に1時間未満がある場合は最初に切り上げて上記のように計算するのです。
> こんにちは。
> 御社の所定労働時間は何時間でしょうか。
> 時間単位の年次有給休暇を算出する方法は、弊社は7:30の所定労働時間の会社です。
> 弊社の例で説明させていただきますと、
> 7時間30分は切り上げとなり8時間となります。
> 8時間×5日間=40時間分の時間単位の年次有給休暇となります。
> 所定労働時間に1時間未満がある場合は最初に切り上げて上記のように計算するのです。
ご返信ありがとうございます。
所定労働時間は7時間45分です。
なので45分がオレンジcubeさまの会社と同様に切り上げとなり8時間となります。
なので…8時間×5日間=40時間。
私がお聞きしたいのはここからで…、
この40時間を1年間で少しずつ使っていって、例えば28時間残ったとします。
この28時間の内、3日分の24時間は繰り越せるのに4時間は繰り越せないってのが規程になっています。
これはいいのでしょうか?
何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
> > こんにちは。
> > 御社の所定労働時間は何時間でしょうか。
> > 時間単位の年次有給休暇を算出する方法は、弊社は7:30の所定労働時間の会社です。
> > 弊社の例で説明させていただきますと、
> > 7時間30分は切り上げとなり8時間となります。
> > 8時間×5日間=40時間分の時間単位の年次有給休暇となります。
> > 所定労働時間に1時間未満がある場合は最初に切り上げて上記のように計算するのです。
>
>
> ご返信ありがとうございます。
> 所定労働時間は7時間45分です。
> なので45分がオレンジcubeさまの会社と同様に切り上げとなり8時間となります。
> なので…8時間×5日間=40時間。
>
> 私がお聞きしたいのはここからで…、
> この40時間を1年間で少しずつ使っていって、例えば28時間残ったとします。
> この28時間の内、3日分の24時間は繰り越せるのに4時間は繰り越せないってのが規程になっています。
> これはいいのでしょうか?
>
> 何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
24時間しか繰り越せないという内容だけを見ると確かにおかしいです。
ただ、翌年付与される日数と合算して結局のところ5日分までしか時間外年次有給休暇は付与されないのです。
逆にお聞きしたいのですが、御社で翌年、つまり2011.4に付与されるのが24時間の繰越だとしても16時間分付与され、トータル40時間になれば問題ではなくなります。
今回の法改正でおかしいと思った点でもあります。通常の年次有給休暇と同じく翌年度まで繰り越せるといいながら、上限は5日分となっているので、結局のところ、毎年40時間分付与されれば、繰越分が削除されても問題にはならないのではないでしょうか。
ご返信ありがとうございます。
私が考えていたのは、例えば私の年次休暇
2010.4月 繰越分 12日
新規取得 16日 合計28日
この28日のうち5日間分が1時間単位で消化できる。
2011.3月 消化年休 14日+28時間
→とすると年休残は 10日+4時間
2011.4月 繰越分 10日+4時間
新規取得 18日 合計28日+4時間
この28日のうち5日間分が1時間単位で消化できる。
1時間単位で使用できるのはあくまで40時間のみ。
という感じで、毎年あくまで繰越日数の把握は1日単位で消化できる年次休暇も1時間単位で消化できる年次休暇もまとめて考えると思っていました。
なので「1年間の間に1時間単位で消化するのは40時間まで!」というように、職員が40時間を超えて時間単位で申請しないように気をつけていればいいかと思っていたんですが…。
オレンジcubeさまのご意見で考えると1日単位の年次休暇と1時間単位の年次休暇はまったく別々に管理をしていくという事になる??ような気がしてきました。。。
もう少し勉強して見ようと思います。
ありがとうございました。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 私が考えていたのは、例えば私の年次休暇
> 2010.4月 繰越分 12日
> 新規取得 16日 合計28日
>
> この28日のうち5日間分が1時間単位で消化できる。
>
> 2011.3月 消化年休 14日+28時間
> →とすると年休残は 10日+4時間
>
> 2011.4月 繰越分 10日+4時間
> 新規取得 18日 合計28日+4時間
>
> この28日のうち5日間分が1時間単位で消化できる。
> 1時間単位で使用できるのはあくまで40時間のみ。
>
> という感じで、毎年あくまで繰越日数の把握は1日単位で消化できる年次休暇も1時間単位で消化できる年次休暇もまとめて考えると思っていました。
> なので「1年間の間に1時間単位で消化するのは40時間まで!」というように、職員が40時間を超えて時間単位で申請しないように気をつけていればいいかと思っていたんですが…。
> オレンジcubeさまのご意見で考えると1日単位の年次休暇と1時間単位の年次休暇はまったく別々に管理をしていくという事になる??ような気がしてきました。。。
>
> もう少し勉強して見ようと思います。
> ありがとうございました。
こんにちは。
説明足らずで申し訳ございません。
貴殿の例で再度説明させていただきますと
2010.4 繰越分 12日 新規付与 16日 合計28日となります。
この28日のうち、労使協定を結ぶことによって5日分(40時間分)は、時間単位としても取得できるということです。
2011.3 有給消化 14日+28時間
2011.4に付与される年次有給休暇は
28-5-14=9日となります。
ここでやり方が2通りあります。
この時間単位分を翌年に振替える方法が2通りあるのです。
①12時間をそのまま翌年度まで繰り越す。
→2011.4に付与される時間単位の年次有給分は28時間分となります。
②12時間分の内、8時間分を1日単位の取得に戻し、残りの4時間分を繰り越す方法。
2011.4に付与される時間単位の年次有給休暇分は、36時間分となります。
> ご返信ありがとうございます。
>
> なるほど!!
> とてもわかりやすくご説明していただいてありがとうございます。
>
> で、またまたご質問で申し訳ないです。。。
> 1)この2011.4に付与される時間単位の年次有給休暇は新規取得の18日の内訳って事になるんでしょうか?
> 2)40時間の1時間単位の年次有給休暇を8時間という扱いで1日に当てることはいいのでしょうか?
>
> すみませんがよろしくお願いいたします。
こんにちは。
1)についてですが、考え方だと思うのですが、2011.4時点で持っている年次有給休暇のうち、5日分(40時間)までが時間単位で取得できるという考え方です。
つまり、12h分を繰り越した場合は、28時間分が時間単位として取得が可能ということになります。つまり3.5日分が時間単位として使用できるという考え方です。
2)についてですが、時間単位の取得の条件としましては、1日の所定労働時間を上回ることは出来ません。御社は弊社と同じように8時間未満の会社ですから、8時間として使用することは出来ません。
> ご返信ありがとうございます。
>
> なるほど~。
> とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございます。
> 来年度からの処理方法がわかってきました!
>
> ところで…質問をした本人が本題を忘れてたんですが…。
> 「1日未満は切り捨て」と言われると損な気がしてしまいます…。
> 上司が県からの派遣の方で「普通の処理方法はこうだ」と言われるのですが、何となく納得がいきません。
> 自分達は20日もあるからいいだろうけど…と思わずにはいられません。
> 何とか説得する方法はないでしょうか?
こんにちは。
結局のところ御社では労働基準法の適用は受ける会社なのでしょうか。
受ける会社であって、半日休暇等を認めて運用している会社であれば、やはり2年間は有効ということで、切捨ては労基法違反となると思います。
適用除外の会社?さんであるならば、今までの慣習をそのまま適用するのか、見直しをし改善されるのかは、御社で決めてください。としか申し上げられませんが。
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