相談の広場
最終更新日:2010年01月21日 17:42
上司が異動し、初めて一人で年末調整及び法定調書等の作成をすることとなりました。
その中で「不動産の使用料等の支払調書」について、お教えいただきたく思います。
社宅のような扱いの住宅があり、会社と貸主が賃貸契約を結んでいます。
会社からは毎月50,000円を振込していますので、普通に考えれば法定調書に記入する金額は50,000円×12ヶ月で600,000円となるかと思います。
ただし、毎月50,000円を支払ってはいるのですが、そのうち駐車場代や共益費、また家賃の一部を自己負担する制度となっており、その分として毎月の給与から8,000円を控除しています。
つまり会社から貸主へ支払っている実質の金額は、毎月50,000-8,000円で42,000円となるわけです。
このような場合、支払調書に記入する金額としては、どちらが正当なのでしょうか?
(ちなみに前任者の過去の資料を見てみると、実質会社が負担した金額分のみで作成していたようなのですが、それが正当なものなのか不安になりました。)
どなたかよろしくお願いいたします。
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はじめまして。
> 会社からは毎月50,000円を振込していますので、普通に考えれば法定調書に記入する金額は50,000円×12ヶ月で600,000円となるかと思います。
> ただし、毎月50,000円を支払ってはいるのですが、そのうち駐車場代や共益費、また家賃の一部を自己負担する制度となっており、その分として毎月の給与から8,000円を控除しています。
> つまり会社から貸主へ支払っている実質の金額は、毎月50,000-8,000円で42,000円となるわけです。
貸主=社員ではないですよね?
もしイコールではないのであれば支払調書の金額は月50,000円で記載すべきです。
社員から控除した金額8,000円をどのように処理しているのかはわかりませんが、賃貸契約は会社と貸主が月額50,000円の契約書を取り交わして、会社が50,000円を支払っているにも関わらず、貸主からしてみれば会社から届いた支払調書が42,000円というのはおかしな話です。
42,000円というのはあくまで会社の実質の収支であり、貸主には関係のないことですから。
ちなみにうちの会社であれば、次ぎのように会計処理しています。
(地代家賃)50,000 (当座預金)50,000 家賃支払時
(当座預金) 8,000 (雑収入) 8,000 給与支払相殺時
(雑収入)とするのがベストかどうかはおすすめできませんが、このようにすれば(地代家賃)=支払調書の金額となります。
もしかして(雑収入)の部分を(地代家賃)としているのでは?
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