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労務管理

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免停になった者へ電車通勤の交通費を支給すべきか

著者 章一さん さん

最終更新日:2010年01月21日 18:08

弊社はコンビニ等の修理を行っています。24時間対応なので通勤は業務用車両を使用しており、通勤手当は支給していません。ガソリン代は会社負担です。ある社員が業務中にスピード違反を起こし免停処分を受けました。免停期間中は電車通勤になるのですが、電車による通勤費用を会社は通勤手当として支給すべきでしょうか?教えて下さい。

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Re: 免停になった者へ電車通勤の交通費を支給すべきか

著者jinjiさん

2010年01月22日 08:52

御社「就業規則」などで「通勤手当は支給しない」または「なにも明記がない」のであれば支給する必要はないのではないでしょうか。
現在多くの企業が通勤手当にあたるものを支給しておりますが、支給義務はありませんし、中小企業では支給していない会社もあります。
ただ現在ガソリン代を会社負担で通勤用車両も提供しているという状態のようなので、実質全額会社負担の状態ですよね。自腹で電車通勤となると従業員には「不利益変更」と捉えられるかもしれません。
通勤手当の規則を整備するべきだと思います。

Re: 免停になった者へ電車通勤の交通費を支給すべきか

章一さん こんにちは
営業担当者としては、営業時間内の移動等での交通違反行為は頻発するケースも多いと思います。
お客様との接待時間、商品搬入などでの移動時間不足等頻発することも多いと思います。
ただし 会社としてはそれらが発生する前、発生後の社員への安全管理業務を行うことも必要となります。
今回のご質問ですが、会社としての安全点検;整理整頓不足として問われるでしょう。
雇用する側としては、社員に業務を遂行する上車両等の使用を容認していますし、その使用で生じた過不足に対しては支払うことも必要となります。
ご質問の事例とは異なりますが、<SRアップ21>Hp内に類似質問のご説明がありますので添付しておきます。
後は、社員への安全教育を十分に為さってください。
なを、それらに関しては人事評価などでも注意を要する点かもしれません。

SRアップ21HOME > 人事労務コラム > 中小企業経営者への法務実務アドバイス > 第43回

中小企業経営者への法務実務アドバイス(第43回)
<会社の車で通勤、駐車違反の罰金支払と駐車場代負担は労働者だけのもの!?>

http://www.srup21.co.jp/room/advice43_2.html

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> 弊社はコンビニ等の修理を行っています。24時間対応なので通勤は業務用車両を使用しており、通勤手当は支給していません。ガソリン代は会社負担です。ある社員が業務中にスピード違反を起こし免停処分を受けました。免停期間中は電車通勤になるのですが、電車による通勤費用を会社は通勤手当として支給すべきでしょうか?教えて下さい。

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