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育児休業に関して

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年01月23日 10:55

希望のあった者への育児休業期間中の正社員の対応としては、社会保険 厚生年金の免除がありそのように手続きしております。また、雇用保険からの育児休業給付金の申請をしております。
現在の育児休業法では、継続して雇用が見込まれるもの(就業が2日以下の者や入社1年未満の者は取得出来ない)は育児休業が取れるとなっていますが、仮に健康保険雇用保険に加入しない週3日勤務で週18時間労働の職員(旦那さんの扶養に入っている)がいたとすると、希望されたら育児休業は取得させなくてはいけないが、育児休業期間中の社会保険厚生年金の免除や雇用保険からの育児休業給付金の支払いなどの手続きはなにもしなくてOKであると解釈してよいか?つまり、育児休業期間終了後の職員としての待遇を保証するということなのでしょうか? また、雇用保険のみ入っている職員への対応は育児休業給付金の申請だけでOKか?
また、入社1年未満の者は育児休業を取得出来ないとした場合の1年未満とは何を基準として計算するのか?育児休業休暇に入る日(出産予定日が優先?実際の出産日で判断する?)が1年未満なのか?申請してきた日が基準なのか?教えてください。

分かりにくいところありかも知れませんが、ご教示宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業に関して

著者Mariaさん

2010年01月23日 12:58

> 現在の育児休業法では、継続して雇用が見込まれるもの(就業が2日以下の者や入社1年未満の者は取得出来ない)は育児休業が取れるとなっていますが、

( )部分についてですが、
育児休業法そのものには、就業が2日以下の者や入社1年未満の者は取得出来ないというような規定はありません。
別途労使協定による除外規定を設けることによって、除外することが可能というだけです。
逆を言えば、貴社にそのような労使協定がない場合には、
育児休業の取得対象者から除外することはできません。
有期雇用契約の場合は、育児休業の取得要件自体に「雇用期間が1年以上」という要件がありますけどね)
その点を混同されないようにご注意ください。

> 仮に健康保険雇用保険に加入しない週3日勤務で週18時間労働の職員(旦那さんの扶養に入っている)がいたとすると、希望されたら育児休業は取得させなくてはいけないが、育児休業期間中の社会保険厚生年金の免除や雇用保険からの育児休業給付金の支払いなどの手続きはなにもしなくてOKであると解釈してよいか?

健康保険厚生年金強制被保険者でなければ、そもそも免除すべき保険料が存在しませんし、
雇用保険に加入していなければ、育児休業給付金の受給対象にもなりませんから、
特に手続きはありません。

> つまり、育児休業期間終了後の職員としての待遇を保証するということなのでしょうか?

そういうことになりますね。

> また、雇用保険のみ入っている職員への対応は育児休業給付金の申請だけでOKか?

もし育児休業を1歳6ヶ月まで延長するときは、別途延長手続きが必要です。
また、復職して6ヶ月経過後に育児休業者職場復帰給付金の手続きも必要になります。

> また、入社1年未満の者は育児休業を取得出来ないとした場合の1年未満とは何を基準として計算するのか?育児休業休暇に入る日(出産予定日が優先?実際の出産日で判断する?)が1年未満なのか?申請してきた日が基準なのか?教えてください。

雇い入れの日から育児休業を申し出た日(育児休業開始日ではありません)までの期間が1年以上か否かで判断されます。
したがって、産前休暇に入った時点や出産時点では1年に満たない場合であっても、
申し出までに1年経過するようであれば、雇用期間が1年以上という要件を満たすことになります。
また、途中で雇用契約の内容が変わったり配置転換があったような場合でも、
実質的に雇用が継続しているのであれば、最初に雇い入れた日から数えることになります。

Re: 育児休業に関して

著者kuwagataさん

2010年01月23日 13:57

素早い回答ありがとうございました。

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