相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給取得

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年01月26日 08:44

お世話になります。
中小企業に勤めるものですが、元々有給を取りづらく、土曜日とか月曜につけて取ろうものなら理由や仕事の進行の問い合わせがあります。ゴールデンウィークならば尚更の会社です。
本日のご相談はそんな会社に入る際に○○○万円/年の年棒雇用契約で入社しましたが、約束の金額をいただけないことが分かりましたので、辞めようと考えております。有給は満額もらうことを主張し、自主退職として最終日を決定し申請しても問題はありませんでしょうか?
教えてください。

スポンサーリンク

Re: 有給取得

著者オレンジcubeさん

2010年01月26日 08:52

> お世話になります。
> 中小企業に勤めるものですが、元々有給を取りづらく、土曜日とか月曜につけて取ろうものなら理由や仕事の進行の問い合わせがあります。ゴールデンウィークならば尚更の会社です。
> 本日のご相談はそんな会社に入る際に○○○万円/年の年棒雇用契約で入社しましたが、約束の金額をいただけないことが分かりましたので、辞めようと考えております。有給は満額もらうことを主張し、自主退職として最終日を決定し申請しても問題はありませんでしょうか?
> 教えてください。

こんにちは。
御社の有給取得の給与は、通常勤務したとして1日分支給される会社なのでしょうか。その他の運用でもし行なっている会社であるならば、退職時のみ特別ということは出来ません。

退職時までにきちんと引継ぎ等をすませば、(出来れば直接後任に引継ぎを出来ればよいのですが、直接出来なくても引継ぐ書みたいなものをきちんと作成)退職日前に年次有給休暇を取得することは可能です。

しかし、全部を取得又は、取得できない分を買い取りとなると、会社側が認めてくれるかどうかになると思います。必ず買い取れという法律がないので、交渉次第だと思いますが。

Re: 有給取得

著者skylineGTさん

2010年01月26日 09:12

オレンジcube樣
ありがとうございます。
買い取りは申請しないつもりです。その他の運用・・・は分からないのですが、通常の勤務に対し年次休暇が与えられている会社です。
せめて20日間全日取得したいだけなのですが・・・・。引継ぎをしっかり行えば法律上、請求できるのでしょうか?疎くてすみません。

Re: 有給取得

著者オレンジcubeさん

2010年01月26日 09:37

> オレンジcube樣
> ありがとうございます。
> 買い取りは申請しないつもりです。その他の運用・・・は分からないのですが、通常の勤務に対し年次休暇が与えられている会社です。
> せめて20日間全日取得したいだけなのですが・・・・。引継ぎをしっかり行えば法律上、請求できるのでしょうか?疎くてすみません。

こんにちは。
引継ぎを強調しすぎましたが、法律で行っているわけではなく、退職する際の最低の社員として行なうべきこととして記入したまでです。

退職する場合、従業員からの有給休暇の消化を申し出た場合は、会社はそれを認めなければならないとなっております。

年次有給休暇の取得を含めて会社に申請(退職日)をして下さい。

Re: 有給取得

著者skylineGTさん

2010年01月26日 10:57

オレンジcube樣
とても助かりました。
本当にありがとうございました。

Re: 有給取得

著者オオマサさん

2010年01月27日 09:50

会社は、正常な業務の妨げる場合有給休暇の時期変更権を行使することは出来ますが、この場合他の時期に変更するとすれば退職後となってしまいます。実際には、退職後に年休を与えることができるわけもなく、時期変更権を行使することはできないでしょう。

Re: 有給取得

基本的に使用者の有給の時期変更権は、退職日を越えて行使はできませんので、
法律的には退職日を設定して有給を逆算して取ることは問題ありません。

ただ、注意する点が有り、
退職する際に有給を消化するポイントとして以下が挙げられると思います。

1.通常業務に支障が出る場合
2.引継ぎ業務

1に関しては、貴殿が有給休暇を取ることで通常の業務が回らなくなる等、
会社にとって何らかの支障がある場合です。

2に関しては1にも関連していますが、貴殿しか把握していない様な業務の情報、ポイント等
引き継ぐべきものは何らかの形で後任の方に引き継がないと会社の業務に支障が出てしまいます。
また、退職日までの期間が短いと、引継ぎ自体が難しいでしょう。

同じようなケースで労働基準監督署に以前確認をとった所、
引継ぎを完了した時点から有給を消化し、消化完了日を退職日に設定するのが妥当だとのことでした。
ですので、会社と一度話し合い、お互いの妥協できる日程を設定、約束し、
それを退職届けに盛り込んで提出した方がいいでしょう。
また、後任が決まらない場合のケースもどうするのかも盛り込んでおいた方が無難です。

もちろん、上記の話し合いの場で後任の方がなかなか決まらない等で退職を引き伸ばされる危険もあると思いますので、
社会通念上、後任の方を会社が用意する時間 + 引継ぎの期間 + 消化する有給の期間 で、最低でも
2~3ヶ月程度あれば十分だと思われます。

また、上記で退職届けを提出し、引継ぎ業務が有給消化中に差し掛かってしまう場合は、
その分を別途清算するのかしないのか、引継ぎ業務自体を行わないのかをきちんと話し合っておきましょう。

その上でもし約束を守らない、有給を消化させない等の不当な扱いを受けた場合は、
手続きを取れば労働基準監督署が動いてくれます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP