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労務管理

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役員→兼務役員なった者の有給休暇について

著者 Kaniko さん

最終更新日:2010年01月26日 11:56

弊社では元代表取締役が昨年6月に代表取締役解任され、現在は取締役兼営業部長として働いています。
雇用保険は昨年6月の時点で「兼務役員」として届出をして加入手続きは済んでいるのですが、この者から「有給休暇」について確認をされました。

1)労働者となった日(昨年6月1日)を基点に会社のルールに基づき  有給休暇が発生(※初年度10日)する。
2)発生日は労働者となった日(昨年6月1日)だが、付与日数の基点
  はあくまで入社日(2004年5月:入社時は役員)とする。
どちらが法的に正しい付与の仕方なのでしょうか?

ちなみにこれまでは兼務役員は「裁量労働制」としており、完全月給制なので、会社としてきちんとした決まりはありませんでした。
教えていただけますと助かります。

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Re: 役員→兼務役員なった者の有給休暇について

同様のご質問がありますが、ご覧になられていますか。
役員は管理監督責任者とみなせば適用除外となります。
ただ、ほとんどの企業では絶対的ではありませんが、自分裁量での休暇届けをされています。


兼務役員者の有給休暇は?
著者 yumiyumi さん
最終更新日:2006年08月05日
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12857/?xeq=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%A8%A9

お話の経緯では役員といえ担当業務部長として週されていますから、付与義務があるように思います。
付与については労働者となった日時と判断すべきでしょう。

Re: 役員→兼務役員なった者の有給休暇について

著者Kanikoさん

2010年01月27日 10:00

早速のご回答ありがとうございました。

教えていただいた同様の質問も拝見していたのですが
弊社の場合は逆パターン(役員兼務役員)でしたので質問させて
いただきました。

> お話の経緯では役員といえ担当業務部長として週されていますから、付与義務があるように思います。
> 付与については労働者となった日時と判断すべきでしょう。

労働者となった日時(雇用保険加入日)を基点に有休を付与することで考えたいと思います。

ありがとうございました。

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