相談の広場
御世話になります。
60歳で定年を迎える方がいて、その人は定年後、海外の法人
に勤務してもらう予定にしております。
海外法人が負担して海外法人で給与の支払が発生する場合に
は、高年齢雇用給付金は適用されないと思いますが、
海外赴任と言うことで、給与を日本で支給した場合には、
高年齢給付金の対象にはなるのでしょうか?
給与は日本で払って、保険も加入すると言う計画です。
その後、海外にかかった人件費を請求する予定にして
おります。
もし、高年齢雇用継続給付の該当にならないとなると、
定年時に何かやって置くべきことは何かありますか?
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まず、高年齢雇用継続給付金については、
①雇用保険に加入していること
②賃金が60歳到達時より75%以上低下したこと(※上限にご注意)
③5年以上の雇用保険被保険者期間があること
などが受給するための要件となりますので「給与を日本で払って・・・」ということになると、これらの要件を満たしているのであれば、受給できる可能性は十分あると思われます。
次に『もし、高年齢雇用継続給付の該当にならないとなると、定年時に何かやっておくべきことは何かありますか?』とのことですが、海外赴任の場合は、60歳定年ということにかかわらず、医療保険や年金についてよく確認しておく必要があります。
一概に海外といっても最近では、行き先によって手続が違ってくることもありますので、その辺に十分ご注意されてはいかがでしょうか?
少し古くなってしまいましたが、よろしければ当事務所が発信していたレポートなども参考にしてみて下さい。
http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/50196107.html
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