相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職後の高年齢雇用給付金の件

著者 HASSY さん

最終更新日:2010年01月15日 10:49

御世話になります。
60歳で定年を迎える方がいて、その人は定年後、海外の法人
に勤務してもらう予定にしております。

海外法人が負担して海外法人で給与の支払が発生する場合に
は、高年齢雇用給付金は適用されないと思いますが、

海外赴任と言うことで、給与を日本で支給した場合には、
高年齢給付金の対象にはなるのでしょうか?
給与は日本で払って、保険も加入すると言う計画です。
その後、海外にかかった人件費を請求する予定にして
おります。

もし、高年齢雇用継続給付の該当にならないとなると、
定年時に何かやって置くべきことは何かありますか?

スポンサーリンク

Re: 定年退職後の高年齢雇用給付金の件

著者中薗総合労務事務所さん (専門家)

2010年01月30日 15:51

まず、高年齢雇用継続給付金については、
雇用保険に加入していること
賃金が60歳到達時より75%以上低下したこと(※上限にご注意)
③5年以上の雇用保険被保険者期間があること
などが受給するための要件となりますので「給与を日本で払って・・・」ということになると、これらの要件を満たしているのであれば、受給できる可能性は十分あると思われます。

次に『もし、高年齢雇用継続給付の該当にならないとなると、定年時に何かやっておくべきことは何かありますか?』とのことですが、海外赴任の場合は、60歳定年ということにかかわらず、医療保険や年金についてよく確認しておく必要があります。

一概に海外といっても最近では、行き先によって手続が違ってくることもありますので、その辺に十分ご注意されてはいかがでしょうか?

少し古くなってしまいましたが、よろしければ当事務所が発信していたレポートなども参考にしてみて下さい。
http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/50196107.html

Re: 定年退職後の高年齢雇用給付金の件

著者総務労務安全衛生管理担当さん

2010年01月30日 16:01

高年齢雇用給付金は適用となるのが定年到達時の賃金の7.5割未満になることが要件だったと思います。他の条件も満たなければなりませんが、減額されない場合は給付自体が受けれません。

また、海外の場合赴任先によって手続きが違ったりするようなこともあるようですので確認されたほうが良いかと。
懸念材料としてですが、別法人に人件費の請求ということになると派遣になる可能性がいなめません。派遣法にも留意されたほうが良いかと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP