相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中小企業緊急雇用安定助成金につきまして

著者 ヘビーフェイス さん

最終更新日:2010年01月30日 16:30

度々お世話になっております。

自分の勤めている会社は「中小企業緊急雇用安定助成金」を利用していますが、もし「会社都合退職者」を出してしまったら現在利用しているこの制度は、どうなってしまうのでしょうか?

あまり詳しくは無いようでしたが上司に聞いてみたところ、「補償率が下がる」と言っていました。

また、「あともう少しすれば補償率が90%になるが、その後に会社都合退職者を出してしまったらまた最初の補償率70%の状態に戻る」
とも言っていましたがそうなのでしょうか?

よろしければ御教授願いますm(_ _)m

スポンサーリンク

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金につきまして

著者中薗総合労務事務所さん (専門家)

2010年01月30日 16:55

中小企業緊急雇用安定助成金の受給額は、休業の場合、休業手当相当額の4/5(上限あり)が基本となりますが、従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率が上乗せ(4/5→9/10)されることとなっています。

補償率70%というのは、何のことを言っているのか定かではありませんが、いずれにしても、会社都合退職者を出したり、自然減であっても従業員数が受給前の80%以下になったりするとこの上乗せ分が受給できなくなりますので要注意だと思います。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金につきまして

著者ヘビーフェイスさん

2010年01月31日 13:57

中薗総合労務事務所様

ご回答ありがとうございます。

会社都合退職者を出してしまうと、上乗せ分が受給できないだけで元の4/5の助成率は変わらないのでしょうか?

それとも4/5から下がってしまうのでしょうか?

それとも、この制度自体を利用できなくなってしまうのでしょうか?

なにも知らなくてすみませんがよろしくお願い致しますm(_ _;)m

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金につきまして

著者中薗総合労務事務所さん (専門家)

2010年01月31日 17:15

浪土木 順 様

> 会社都合退職者を出してしまうと、上乗せ分が受給できないだけで元の4/5の助成率は変わらないのでしょうか?
> それとも4/5から下がってしまうのでしょうか?
> それとも、この制度自体を利用できなくなってしまうのでしょうか?

会社都合退職者を出したからといって4/5から下がることはございません。また、直ちに制度自体を利用できなくなってしまうこともございません。

ただ、この助成金はずっと受給できるというわけではなく、対象期間(通常は1年)を過ぎると、再度、受給要件を満たしているかの確認を受けなければなりませんので、その点に注意が必要です。

厚生労働省の次のページでリーフレットがダウンロードできますので、よろしければご覧下さい。

→ ttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金につきまして

著者ヘビーフェイスさん

2010年01月31日 19:43

中薗総合労務事務所様

ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。

専門家の方にお話し伺えてありがたく感じております。

もしよろしければ、もうひとつだけお教え願えないでしょうか。

もしこの休業補償を受けて休業したはずの日に、実は会社は稼働していたとしたらこれは法令的な違反となりますか?
もちろん、あらかじめ休業日の変更の届け出などは行われていない場合です。
つまり、「休業してもいないのに会社はお金をもらう」ということになると思います。

そしてもし法令違反であるなら、幾つかある会社都合退職となる条件の項目の中の「事業所の法令違反」という事柄に当てはまりますでしょうか?

申し訳ありませんがぜひご教授頂けたらと思いますm(_ _)m

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金につきまして

著者komさん

2010年02月08日 15:49

休業予定日に稼動したしても法令違反になることはありません。
当社でも休業日に急遽仕事が入って稼動させたことはあります。

ただし、助成金の請求の際に「休業した」ことにして助成金を受け取ることは違反となります。
実務的には単に稼動しただけですので助成金算定日数からその日を除外するだけになります。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金につきまして

著者ヘビーフェイスさん

2010年02月08日 21:47

kom様

ご回答ありがとうございます。

おそらく、休業したことにして受給していると思います。

実はその日、会社全体が休業だったのですが急遽一部の従業員が仕事にかりだされたのです。

自分の給料明細にもその日休業したことが記されています。

やはり問題ありでしょうか?

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP