相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出張中にホテルで丸1日書類作成・・・

著者 kobe925 さん

最終更新日:2010年02月02日 11:21

こんにちは。

皆さんの会社でどのように決めておられるか教えてください。

2週間の出張中に、宿泊ホテルで丸1日書類作成をしている日がありました。
1歩も外出せず出張先の方にもお会いしなかったのですが、
この場合 出張手当は支給されるものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 出張中にホテルで丸1日書類作成・・・

著者bjnbaさん

2010年02月02日 17:44

ご質問の出張手当は、いわゆる日当と判断して、私の経験を連絡させて頂きます。

例えば、月曜から土日(休日)を含め翌週の金曜まで出張の場合、休日を含めて12日分の日当を支給していました。
移動の旅費が高額になるため、現地にとどまっている場合です。
これは、日当を長時間拘束と食事等の補填と考えていたためです。ご質問の場合は、業務をしていますので、当然、日当支給の対象になります。

日当についての考え方は、各社それぞれと思います。ご参考になりましたら幸いです。

Re: 出張中にホテルで丸1日書類作成・・・

kobe925さん こんにちは

 労働基準法には、労働時間の内容を細かく定義した条文はありません。
 行政解釈上は「使用者の指揮監督下にある時間」とされており、実際に仕事をした時間のほか、次の仕事に備えて待機した時間も労働時間に含まれます。
たとえば、長距離バスの運転手が、2人で交代しながら運転するような場合、1人が運転しているときにもう1人が助手席、待機場所で仮眠していても、それは待機時間であり労働時間として計算されます。これは移動そのものが仕事と解されるからです。
 取引先に向かうだけの移動、休日待機も、目的は当然仕事でそのれに要する時間です。本来ならば好きな場所で好きなことができる通常の休日と違って、出張のために休日移動する時間、待機する時間は、それ自体は労働でなくとも行動の制約を受けます。
 その実態に鑑みて、多くの企業は出張の距離や所要時間などに応じて「手当」や「日当」を支給しています。
 支給額などをめぐる争いが起きないよう、会社側は手当や日当の性質、支給基準を明示する必要がありますし、社員も内容を確認しておくことも重要でしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP