相談の広場
こんにちは。
皆さんの会社でどのように決めておられるか教えてください。
2週間の出張中に、宿泊ホテルで丸1日書類作成をしている日がありました。
1歩も外出せず出張先の方にもお会いしなかったのですが、
この場合 出張手当は支給されるものでしょうか?
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kobe925さん こんにちは
労働基準法には、労働時間の内容を細かく定義した条文はありません。
行政解釈上は「使用者の指揮監督下にある時間」とされており、実際に仕事をした時間のほか、次の仕事に備えて待機した時間も労働時間に含まれます。
たとえば、長距離バスの運転手が、2人で交代しながら運転するような場合、1人が運転しているときにもう1人が助手席、待機場所で仮眠していても、それは待機時間であり労働時間として計算されます。これは移動そのものが仕事と解されるからです。
取引先に向かうだけの移動、休日待機も、目的は当然仕事でそのれに要する時間です。本来ならば好きな場所で好きなことができる通常の休日と違って、出張のために休日移動する時間、待機する時間は、それ自体は労働でなくとも行動の制約を受けます。
その実態に鑑みて、多くの企業は出張の距離や所要時間などに応じて「手当」や「日当」を支給しています。
支給額などをめぐる争いが起きないよう、会社側は手当や日当の性質、支給基準を明示する必要がありますし、社員も内容を確認しておくことも重要でしょう。
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