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賞与の支給時期と退職

最終更新日:2010年02月02日 12:54

賞与の支給月が、就業規則では6月、12月と詠われていますが、ここ数年の不景気の影響で決算前の月(2月)に来年度6月分全額を支給するといわれました。
法律的には問題ないのでしょうか?
実は、6月の賞与をもらってから転職を考えていましたが、
6月以前で退職するとなると、会社から賞与を返せと言われないのでしょうか?

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Re: 賞与の支給時期と退職

著者けいまつさん

2010年02月02日 17:42

ぽっぽっぽさん、

こんばんは。

>法律的には問題ないのでしょうか?
就業規則に、賞与の支給時期のほかに、
「業績等によっては支給時期を延期し、または支給しないことがある。」等の規定はないでしょうか。
そのような規定がなくとも、賞与は、
「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと」(昭和22・9・13発基第17号)
とされることから、支給されない場合があっても、法的に問題があるということにはなりません。

> 6月以前で退職するとなると、会社から賞与を返せと言われないのでしょうか?
就業規則の「支給対象期間」(支給される賞与が、いつからいつまでの期間に対して支払われるものなのか)、「支給日在籍要件」(例えば、「賞与は支給日現在に在籍する者に支給する」等)の定めによります。
これらの要件を満たして支給を受けている賞与は、返還を要求されることはありません。

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