相談の広場
私は総務の立場です。
ある社員が半有給を使用して、残業を1時間として申請してきました。
内容:9:00~13:00休み 13:00に出社して18:00に
退社しました。
定時が9:00~17:00実動7H、休憩1Hです。
そこで、この定時時間を超えた時に残業と解釈しますが、
如何なものでしょうか?
この場合は5時間しか居ない為に残業は付かないと思います。
これで、正解でしょうか?もし正解な場合は社員にどの様に
説明すれば良いでしょうか?
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> 私は総務の立場です。
> ある社員が半有給を使用して、残業を1時間として申請してきました。
> 内容:9:00~13:00休み 13:00に出社して18:00に
> 退社しました。
>
> 定時が9:00~17:00実動7H、休憩1Hです。
> そこで、この定時時間を超えた時に残業と解釈しますが、
> 如何なものでしょうか?
> この場合は5時間しか居ない為に残業は付かないと思います。
> これで、正解でしょうか?もし正解な場合は社員にどの様に
> 説明すれば良いでしょうか?
こんにちは。
お気持ちは分かります。
でも年次有給休暇は、出勤したという扱いのものなので、その方の申請したとおり時間外をつける必要があります。
> 私は総務の立場です。
> ある社員が半有給を使用して、残業を1時間として申請してきました。
> 内容:9:00~13:00休み 13:00に出社して18:00に
> 退社しました。
>
> 定時が9:00~17:00実動7H、休憩1Hです。
> そこで、この定時時間を超えた時に残業と解釈しますが、
> 如何なものでしょうか?
> この場合は5時間しか居ない為に残業は付かないと思います。
> これで、正解でしょうか?もし正解な場合は社員にどの様に
> 説明すれば良いでしょうか?
こんにちは。
就業規則等で、実働にかかわらず、所定労働時間外の労働を残業としているのであれば、残業の支給が必要。
所定労働時間にとらわれず、実働8時間(例)以上の部分を残業としているのであれば支給が不要。
という感じだと思いますが・・・。
> 半休制度をとられているんですね。
> 午前中を半日有給をつかって、13時~17時は定時業務、17時~18時は残業になりますね。
>
> 但し、1日8時間は実勤務してないので、残業1時間分は0.25の割増は必要ありません。
>
> そもそも、有給を使った日に残業すること自体を会社として抑制していくべきです。半休とっても、その分を時間外で働いたら、実質的に有給の買上げになってしまいますから。
こんにちは。
説明不足で申し訳ございません。
質問者の会社が既に、午前半休している人に対して、所定労働時間を超えて時間外を支払っていた場合は、支払わないといけないという事です。
法律では、所定労働時間や8時間を超えるまでは割増分の支払の必要が無いのですが、法律がそうだからといって、支給している現状から変更することは社員の不利益になってしまうので、支払わなければならないと回答しました。
社員に説明し了承を得た上で変更すれば、支払う必要はなくなりますが。
> > 私は総務の立場です。
> > ある社員が半有給を使用して、残業を1時間として申請してきました。
> > 内容:9:00~13:00休み 13:00に出社して18:00に
> > 退社しました。
> >
> > 定時が9:00~17:00実動7H、休憩1Hです。
> > そこで、この定時時間を超えた時に残業と解釈しますが、
> > 如何なものでしょうか?
> > この場合は5時間しか居ない為に残業は付かないと思います。
> > これで、正解でしょうか?もし正解な場合は社員にどの様に
> > 説明すれば良いでしょうか?
>
> こんにちは。
> お気持ちは分かります。
> でも年次有給休暇は、出勤したという扱いのものなので、その方の申請したとおり時間外をつける必要があります。
ご回答ありがとうございます。
検討してみます。
> > 半休制度をとられているんですね。
> > 午前中を半日有給をつかって、13時~17時は定時業務、17時~18時は残業になりますね。
> >
> > 但し、1日8時間は実勤務してないので、残業1時間分は0.25の割増は必要ありません。
> >
> > そもそも、有給を使った日に残業すること自体を会社として抑制していくべきです。半休とっても、その分を時間外で働いたら、実質的に有給の買上げになってしまいますから。
>
> こんにちは。
> 説明不足で申し訳ございません。
> 質問者の会社が既に、午前半休している人に対して、所定労働時間を超えて時間外を支払っていた場合は、支払わないといけないという事です。
> 法律では、所定労働時間や8時間を超えるまでは割増分の支払の必要が無いのですが、法律がそうだからといって、支給している現状から変更することは社員の不利益になってしまうので、支払わなければならないと回答しました。
> 社員に説明し了承を得た上で変更すれば、支払う必要はなくなりますが。
ご回答ありがとうございます。
検討します。
> > 私は総務の立場です。
> > ある社員が半有給を使用して、残業を1時間として申請してきました。
> > 内容:9:00~13:00休み 13:00に出社して18:00に
> > 退社しました。
> >
> > 定時が9:00~17:00実動7H、休憩1Hです。
> > そこで、この定時時間を超えた時に残業と解釈しますが、
> > 如何なものでしょうか?
> > この場合は5時間しか居ない為に残業は付かないと思います。
> > これで、正解でしょうか?もし正解な場合は社員にどの様に
> > 説明すれば良いでしょうか?
>
> こんにちは。
>
> 就業規則等で、実働にかかわらず、所定労働時間外の労働を残業としているのであれば、残業の支給が必要。
>
> 所定労働時間にとらわれず、実働8時間(例)以上の部分を残業としているのであれば支給が不要。
>
> という感じだと思いますが・・・。
ご回答ありがとうございます。
検討します。
> > 半休制度をとられているんですね。
> > 午前中を半日有給をつかって、13時~17時は定時業務、17時~18時は残業になりますね。
> >
> > 但し、1日8時間は実勤務してないので、残業1時間分は0.25の割増は必要ありません。
> >
> > そもそも、有給を使った日に残業すること自体を会社として抑制していくべきです。半休とっても、その分を時間外で働いたら、実質的に有給の買上げになってしまいますから。
>
> こんにちは。
> 説明不足で申し訳ございません。
> 質問者の会社が既に、午前半休している人に対して、所定労働時間を超えて時間外を支払っていた場合は、支払わないといけないという事です。
> 法律では、所定労働時間や8時間を超えるまでは割増分の支払の必要が無いのですが、法律がそうだからといって、支給している現状から変更することは社員の不利益になってしまうので、支払わなければならないと回答しました。
> 社員に説明し了承を得た上で変更すれば、支払う必要はなくなりますが。
ご回答ありがとうございます。
検討します。
> > 半休制度をとられているんですね。
> > 午前中を半日有給をつかって、13時~17時は定時業務、17時~18時は残業になりますね。
> >
> > 但し、1日8時間は実勤務してないので、残業1時間分は0.25の割増は必要ありません。
> >
> > そもそも、有給を使った日に残業すること自体を会社として抑制していくべきです。半休とっても、その分を時間外で働いたら、実質的に有給の買上げになってしまいますから。
>
> こんにちは。
> 説明不足で申し訳ございません。
> 質問者の会社が既に、午前半休している人に対して、所定労働時間を超えて時間外を支払っていた場合は、支払わないといけないという事です。
> 法律では、所定労働時間や8時間を超えるまでは割増分の支払の必要が無いのですが、法律がそうだからといって、支給している現状から変更することは社員の不利益になってしまうので、支払わなければならないと回答しました。
> 社員に説明し了承を得た上で変更すれば、支払う必要はなくなりますが。
ご回答ありがとうございます。
検討します。
> > 半休制度をとられているんですね。
> > 午前中を半日有給をつかって、13時~17時は定時業務、17時~18時は残業になりますね。
> >
> > 但し、1日8時間は実勤務してないので、残業1時間分は0.25の割増は必要ありません。
> >
> > そもそも、有給を使った日に残業すること自体を会社として抑制していくべきです。半休とっても、その分を時間外で働いたら、実質的に有給の買上げになってしまいますから。
>
> こんにちは。
> 説明不足で申し訳ございません。
> 質問者の会社が既に、午前半休している人に対して、所定労働時間を超えて時間外を支払っていた場合は、支払わないといけないという事です。
> 法律では、所定労働時間や8時間を超えるまでは割増分の支払の必要が無いのですが、法律がそうだからといって、支給している現状から変更することは社員の不利益になってしまうので、支払わなければならないと回答しました。
> 社員に説明し了承を得た上で変更すれば、支払う必要はなくなりますが。
ご回答ありがとうございます。
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