相談の広場
昨年、メインの業務のほかにコンビニエンス部門を立ち上げました。
半年ほどたち順経営者として勤務していたものから、月給社員から時給にして欲しいと申し出がありました。
勤務時間はパートが集まらない午後7時から午前6時になることが多いようです。
判りやすく通常時給が@1,000だった場合、
午後7~10時まで3時間は@1,000
10時から4時まで6時間-休憩1時間=5時間は@1,000×1.25(夜間割り増し)
4時から5時まで1時間は@1,000×1.5(夜間+時間外割り増し)
5時から6時までの1時間は@1,000×1.25(時間外割り増し)でよいのでしょうか?
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> 昨年、メインの業務のほかにコンビニエンス部門を立ち上げました。
> 半年ほどたち順経営者として勤務していたものから、月給社員から時給にして欲しいと申し出がありました。
> 勤務時間はパートが集まらない午後7時から午前6時になることが多いようです。
> 判りやすく通常時給が@1,000だった場合、
> 午後7~10時まで3時間は@1,000
> 10時から4時まで6時間-休憩1時間=5時間は@1,000×1.25(夜間割り増し)
> 4時から5時まで1時間は@1,000×1.5(夜間+時間外割り増し)
> 5時から6時までの1時間は@1,000×1.25(時間外割り増し)でよいのでしょうか?
こんにちは。
1日の所定労働時間は8時間までとなっております。19:00~30:00という勤務を働かすことは出来ません。(所定労働時間として)
19:00~28:00(内休憩1時間)という方と、21:00~30:00(内休憩1時間)という方、このような形の2シフトは必要だと思います。
初心者だめ子さんの計算では、所定内深夜等を考えて計算されておりますが、その前に所定労働時間は8時間以上組むことは出来ないというをまず考えてください。
先のご回答に留意し、36協定が締結され、法定時間外労働を行えるものとして、連絡させて頂きます。
午後10時から午前4時前までに休憩をとっているのであれば、ご質問内容の計算で法定はクリアーしています。
次のように(以下の①+②+③)考えると、少しはわかりやすくなるかもしれません。
①労働時間が8時間以下の部分について:1,000×8時間
②8時間を超える労働時間について:1,000×1.25×2時間
③深夜労働時間について:1,000×0.25×6時間
休憩は、午後10時前にとることもできますので、取得時刻を確認することは、必要になりますね。
また、計算方法そのものは、時給制も月給制も変わらないはずです。
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