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労務管理

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時間外手当について

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2010年02月03日 10:48

昨年、メインの業務のほかにコンビニエンス部門を立ち上げました。
半年ほどたち順経営者として勤務していたものから、月給社員から時給にして欲しいと申し出がありました。
勤務時間はパートが集まらない午後7時から午前6時になることが多いようです。
判りやすく通常時給が@1,000だった場合、
午後7~10時まで3時間は@1,000  
10時から4時まで6時間-休憩1時間=5時間は@1,000×1.25(夜間割り増し)
4時から5時まで1時間は@1,000×1.5(夜間+時間外割り増し)
5時から6時までの1時間は@1,000×1.25(時間外割り増し)でよいのでしょうか?

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Re: 時間外手当について

著者オレンジcubeさん

2010年02月03日 12:50

> 昨年、メインの業務のほかにコンビニエンス部門を立ち上げました。
> 半年ほどたち順経営者として勤務していたものから、月給社員から時給にして欲しいと申し出がありました。
> 勤務時間はパートが集まらない午後7時から午前6時になることが多いようです。
> 判りやすく通常時給が@1,000だった場合、
> 午後7~10時まで3時間は@1,000  
> 10時から4時まで6時間-休憩1時間=5時間は@1,000×1.25(夜間割り増し)
> 4時から5時まで1時間は@1,000×1.5(夜間+時間外割り増し)
> 5時から6時までの1時間は@1,000×1.25(時間外割り増し)でよいのでしょうか?

こんにちは。
1日の所定労働時間は8時間までとなっております。19:00~30:00という勤務を働かすことは出来ません。(所定労働時間として)
19:00~28:00(内休憩1時間)という方と、21:00~30:00(内休憩1時間)という方、このような形の2シフトは必要だと思います。

初心者だめ子さんの計算では、所定内深夜等を考えて計算されておりますが、その前に所定労働時間は8時間以上組むことは出来ないというをまず考えてください。

Re: 時間外手当について

著者bjnbaさん

2010年02月03日 17:45

先のご回答に留意し、36協定が締結され、法定時間外労働を行えるものとして、連絡させて頂きます。

午後10時から午前4時前までに休憩をとっているのであれば、ご質問内容の計算で法定はクリアーしています。
次のように(以下の①+②+③)考えると、少しはわかりやすくなるかもしれません。
労働時間が8時間以下の部分について:1,000×8時間
②8時間を超える労働時間について:1,000×1.25×2時間
深夜労働時間について:1,000×0.25×6時間

休憩は、午後10時前にとることもできますので、取得時刻を確認することは、必要になりますね。

また、計算方法そのものは、時給制も月給制も変わらないはずです。

Re: 時間外手当について

著者初心者だめ子さん

2010年02月04日 16:07

オレンジcube様、ご指摘ごもっともです。
もちろん労働時間は8時間に抑えるつもりですが、たまたまパートの人員が確保できない為、一時的にそのような時間になっているとのことでした。
オレンジcubeさんはいつもいろいろご存知で参考にさせていただいております。
ありがとうございました。

Re: 時間外手当について

著者初心者だめ子さん

2010年02月04日 16:20

ありがとうございました。休憩時間を勝手に判断するところでした。確認して、計算するようにします。

Re: 時間外手当について

著者初心者だめ子さん

2010年02月04日 16:24

ありがとうございました。休憩時間を勝手に判断するところでした。確認して、計算するようにします。

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