相談の広場
最終更新日:2010年02月06日 15:12
当社は特例有限会社ですが、定款に「取締役は5名以内、監査役は1名以内」と明記されていますが、以内という表現は
0名でもよいと解釈できますか、また「監査役はおかない」と変更した場合、定款の登記は必要でしょうか。
また、取締役会の設置の是非と取締役、監査役の任期は決める必要がありますか教授お願いいたします。
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会社法施行後、有限会社法は廃止されています。
ご説明文がありますので系jしておきます。
【特例有限会社について】
従来の有限会社は、有限会社法の下にありましたが、会社法(平成17年7月26日法律第86号)の施行(平成18年5月1日)に伴い有限会社法は廃止され、会社法の規定による株式会社として存続することになりました。「特例有限会社」とは、会社法の施行時に自動的(何らの手続を必
要とせず。)に株式会社の一形態に移行した会社で、商号中に有限会社という文字を用いなければならない会社であり、株式会社等の表示はできない会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成17年7月26日法律第87号 [以下「整備法」という。]の規定による株式会社)
をいいます。なお、“特例有限会社”は、整備法の中で定義されている用語であって“特例有限会社”の名称を使用する必要はありません。
同条件では、定款で取締役数、監査役数を謳っている以上それに応じて為すことが必要です。
定款の変更は株主総会特別議決が必要であり、登記変更手続きも為すことが必要です。
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> 当社は特例有限会社ですが、定款に「取締役は5名以内、監査役は1名以内」と明記されていますが、以内という表現は
> 0名でもよいと解釈できますか、また「監査役はおかない」と変更した場合、定款の登記は必要でしょうか。
> また、取締役会の設置の是非と取締役、監査役の任期は決める必要がありますか教授お願いいたします。
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