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特例有限会社の定款について

最終更新日:2010年02月06日 15:12

当社は特例有限会社ですが、定款に「取締役は5名以内、監査役は1名以内」と明記されていますが、以内という表現は
0名でもよいと解釈できますか、また「監査役はおかない」と変更した場合、定款登記は必要でしょうか。
また、取締役会の設置の是非と取締役監査役の任期は決める必要がありますか教授お願いいたします。

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Re: 特例有限会社の定款について

会社法施行後、有限会社法は廃止されています。
ご説明文がありますので系jしておきます。


特例有限会社について】

 従来の有限会社は、有限会社法の下にありましたが、会社法(平成17年7月26日法律第86号)の施行(平成18年5月1日)に伴い有限会社法は廃止され、会社法の規定による株式会社として存続することになりました。「特例有限会社」とは、会社法の施行時に自動的(何らの手続を必
要とせず。)に株式会社の一形態に移行した会社で、商号中に有限会社という文字を用いなければならない会社であり、株式会社等の表示はできない会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成17年7月26日法律第87号 [以下「整備法」という。]の規定による株式会社
をいいます。なお、“特例有限会社”は、整備法の中で定義されている用語であって“特例有限会社”の名称を使用する必要はありません。

同条件では、定款取締役数、監査役数を謳っている以上それに応じて為すことが必要です。
定款の変更は株主総会特別議決が必要であり、登記変更手続きも為すことが必要です。

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> 当社は特例有限会社ですが、定款に「取締役は5名以内、監査役は1名以内」と明記されていますが、以内という表現は
> 0名でもよいと解釈できますか、また「監査役はおかない」と変更した場合、定款登記は必要でしょうか。
> また、取締役会の設置の是非と取締役監査役の任期は決める必要がありますか教授お願いいたします。

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