相談の広場
ご教授をお願い致します。
教育訓練給付の申請にハローワークへ行った所窓口の職員より、現在の職場を聞かれ答えたところ、以前の会社以来、4月1日以降、被保険者になっていないと知らされ唖然としました。
(H21年3月31日離職、同年4月1日現在の会社に入社)
多分、資格取得届の未届が原因かと思いますが、この場合の未届け期間
10ヶ月)の救済等は有るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
雇用保険の加入要件を満たしているにも関わらず、雇用保険に未加入ということなのでしょうか?
加入要件を満たしている場合は、原則として、加入要件を満たした時まで遡って資格取得の手続ができることになっています。
ただし、雇用保険法第74条の規定(時効)により、遡及加入は2年間が限度となります。
アキラさんの場合は10ヶ月とのことなので、雇用保険の加入要件を満たしているのならば、10か月前まで遡及して加入できます。
もし、「加入資格を満たしていないので被保険者にはなれない」と言われたら、どういう理由で加入資格を満たしていないのか、確認してください。
なお、遡及加入の手続に際しては、通常の資格取得手続時の添付書類に加え、
①遡及加入期間分の賃金台帳とタイムカード等の写し
②遅延理由書(6ヶ月以上遡及加入の場合のみ)
の添付が必要です。
遅延理由書の様式例(PDF)
http://www.aichi-sr.com/yuuki/koyouhoken.pdf
アキラさんの場合は6ヶ月以上遡及することになりますので、「②遅延理由書」の添付が必須となります。
急ぎ、お勤め先の事務担当者に雇用保険の資格取得手続がされていないことを伝え、遡及加入手続きを取ってもらってください。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> こんにちは。
>
> 雇用保険の加入要件を満たしているにも関わらず、雇用保険に未加入ということなのでしょうか?
>
> 加入要件を満たしている場合は、原則として、加入要件を満たした時まで遡って資格取得の手続ができることになっています。
> ただし、雇用保険法第74条の規定(時効)により、遡及加入は2年間が限度となります。
>
> アキラさんの場合は10ヶ月とのことなので、雇用保険の加入要件を満たしているのならば、10か月前まで遡及して加入できます。
> もし、「加入資格を満たしていないので被保険者にはなれない」と言われたら、どういう理由で加入資格を満たしていないのか、確認してください。
>
> なお、遡及加入の手続に際しては、通常の資格取得手続時の添付書類に加え、
> ①遡及加入期間分の賃金台帳とタイムカード等の写し
> ②遅延理由書(6ヶ月以上遡及加入の場合のみ)
> の添付が必要です。
> 遅延理由書の様式例(PDF)
> http://www.aichi-sr.com/yuuki/koyouhoken.pdf
>
> アキラさんの場合は6ヶ月以上遡及することになりますので、「②遅延理由書」の添付が必須となります。
> 急ぎ、お勤め先の事務担当者に雇用保険の資格取得手続がされていないことを伝え、遡及加入手続きを取ってもらってください。
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆり様へ
早速のご解答ありがとうございます。
加入要件は満たしていますので早速会社の方へ連絡し、直ぐに手続をするとのことでしたので安心しました。ご丁寧なご解答ありがとうございました。
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