相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では、36協定の限度時間を45H超/月・360H超/年としておりますが、割増率をそれぞれ125%・130%にいたします。
例えば10月に時間外が年360Hを超過し、なおかつ時間外が月60Hを越えた場合の割増手当の支払はどのようになるのでしょうか?(例:10月の合計時間外が80時間、年間時間外が370時間の場合、どこまでが125%で、どこから130%なのか、どこから150%なのか)
とてもややこしくまた、参考となるような資料も見当たらない為、投稿いたしました。
ご助言をお願いします。
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特別条項付36協定を締結していて、特別条項を発動した場合の、
労働基準法改正後の割増賃金の取り扱いに関するご質問ということでよろしいでしょうか?
まず、月45H超えは125%、年360H超えは130%と規定したとすると、
ご質問のような10月の合計時間外が80時間、年間時間外合計が370時間のケースでは、
1分~60時間:125%(法定割増)
60時間1分~80時間:150%(法定割増)
だと思われます。
年間時間外の割増については、
1分~360時間:125%(法定割増)
360時間1分~370時間:130%(貴社規定)
ということになりますが、
ご質問の例だと、
360時間1分~370時間に当たる部分は、月の労働時間70時間1分~80時間の部分に当たるので、
150%のほうが適用されます。
(法定割増率である150%を下回ることはできませんので)
で、翌月にも80時間の時間外労働をしたとすると、
1分~60時間:130%(貴社規定)←すでに年360時間を超えているため
60時間1分~80時間:150%(法定割増)
ということになるはずです。
厚生労働省から詳しいパンフレットが出ていますから、
そちらを一度ご覧になってみるとよろしいかと思います。
【参考】
厚生労働省発行 改正労働基準法のあらまし(パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
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