相談の広場
教えてください。よろしくお願いします。
1日の就業時間 9時~18時 休憩1時間
1か月に2日残業したとして
1回目 18時~21時15分
2回目 18時~22時15分
1か月の残業時間合計
深夜以外の時間帯 7時間15分
深夜時間帯 15分
この場合 深夜以外の時間帯の7時間分の残業手当を支給
すればいいのですか?
深夜以外の時間帯の15分と深夜時間帯の15分を切り捨
てて計算しても労基法違反にはなりませんか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
支払わないと労基法違反です。
7時間15分:1.25の割増
15分:1.50の割増を支払ってください。
はじめまして。私もオレンジcubeさんと同意見です。
ただ、少し気になりましたので書かせてください。
もしかしてイケーさんの会社では時間管理が30分単位としていて
(A)1回目の深夜以外の15分
(B)2回目の深夜の15分
これら(A)と(B)を加えると30分となるわけですが、
労基署に確認したわけではないので確信はありませんが、
30分『未満』切り捨てとは出来るとしても、
今回の場合の30分は『以上』となるので
支払いが必要だと思います。
そもそも1日に対して『30分未満だから切り捨て』
という考えならば、問題ありです。
労基署に相談するのが良いと思います。
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