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2ヶ月間の賃金体系変更に伴う社会保険料の随時改定要否について

著者 とりえもん さん

最終更新日:2010年02月19日 07:40

Aの仕事をしていた人が、2ヶ月間のみBという仕事をしました。職場は同じで、給料が月給から日給月給へ・・・。
2ヵ月後に元のAという仕事になりました。
 この人の社会保険料随時改定は必要でしょうか?

 もっともっと細かい部分があるのですが、とりあえず基本のみ質問させてもらいます。

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Re: 2ヶ月間の賃金体系変更に伴う社会保険料の随時改定要否について

著者オレンジcubeさん

2010年02月19日 08:46

> Aの仕事をしていた人が、2ヶ月間のみBという仕事をしました。職場は同じで、給料が月給から日給月給へ・・・。
> 2ヵ月後に元のAという仕事になりました。
>  この人の社会保険料随時改定は必要でしょうか?
>
>  もっともっと細かい部分があるのですが、とりあえず基本のみ質問させてもらいます。

こんにちは。
健保等に確認は必要だと思いますが、当社でも2ヶ月だけ単身で別の場所に赴任するものがいて、その者に単身赴任手当を支給することになったのですが、健保に聞いたところ随時改定の対象としてくださいという回答がありました。
手当と御社では給与体系の違いがありますが、たとえ2ヶ月であっても給与がかわりますので、対象となると思います。
ただ、やはり健保等に確認されるのが一番良いかと思います。

ありがとうございました。

著者とりえもんさん

2010年02月19日 23:31

2等級以上の差があるかどうか早速確認してみます。
 貴重なご意見ありがとうございました。

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