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労務管理

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社会保険への加入と資格証明書について質問です

著者 こまりんこ さん

最終更新日:2010年02月18日 23:41

1月末迄、某会社で契約社員として働いておりました。
2月1日からその会社が分社独立しまして、新会社の契約社員になりました。
それに伴い、健康保険も今迄の会社と違う健康保険組合に加入する事になったのですが、
昨日正社員に「健康保険証の交付は2月下旬になる」と言われました。
私は通院の予定があったので、資格証明書を出すか、保険者番号を出してほしいと言ったのですが、
年金事務所での手続きがいつ完了するか不明なので、
証明書交付も保険者番号を調べるのもムリと言われました。
更に、
「新会社なので、年金事務所に登記簿を出さねばならず、
会社の登記簿が来るのに1週間位かかり、
それから年金事務所に申請をするので、
月末迄には保険者番号は来るとは思うけど。。」
という曖昧な返事を貰いました。
証明書発行と保険証の発行のタイミングがそんなに変わらないとの事で、
資格証明書も発行依頼をしてないそうです。
保険証が来る迄は病院代は10割自己負担で、
後で精算する様にしてほしいとの事でした。
私は2ヶ月に一度通院していて、薬もある程度まとめて出してもらっているため、
10割負担ですと一回に2万以上かかってしまいます。
病院に相談してみても、最初10割負担で、後日精算と言われてしまいました。
仮に10割負担後、今月中に保険証が発行されたとしても、
すぐに精算したい場合は、
病院は平日のみの営業の為、会社を早退か遅刻して、
支払いに行かなければなりません。
時給制なので、その間の給料は当然無しです。

会社設立は以前から決まっていた事で、9月1日にすでに新会社はできていたのに、
2月に入ってから登記するというのも納得いきません。
以前、派遣社員から契約社員になった時も、時給や有給の計算方法について間違いをおかしていても、
なかなかこの会社は認めず、散々調べて証拠をあげ、労基署にも相談した旨を伝えると、ようやく重い腰をあげたりという事もあったりしたので、
会社のその場しのぎの回答も信用ができません。

新会社設立の時は、一般的に、そこで働く人は保険が来るまで
体を壊さないように、じっと耐えてるものなのでしょうか?
こういったことは、労基法やそのほか法律に抵触したりはしていないのでしょうか?

※某ブログで同じ様な質問をしまして、「病院に一時金(三割等)を払って、後日精算でいいか相談してみては?」とのユーザーの回答が来ましたが、それがダメだったので、こちらで相談させていただきました。

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Re: 社会保険への加入と資格証明書について質問です

著者けいまつさん

2010年02月21日 21:53

こまりんこさん、

こんばんは。

 健康保険組合側では、新会社の登記簿謄本の提出がなければ、保険証の発行は難しいでしょう。
 以前、1月1日付設立の新会社を担当したときは、年末年始の関係で法務局の受付が年明けになる、登記簿謄本の発行まで2-3週間かかる、健康保険組合登記簿謄本がなければ受け付けない、といった具合で健康保険証の配布(保険証番号の通知も含めて)は1月下旬頃でした。
 会社の不誠実な対応は、それまでも含めて責められる点があるかと思いますが、健康保険組合への加入を前提にいずれ返金されることを現実的に考えて、当面は10割負担を受け入れられてはいかがでしょうか。
 ご期待に添えるアドバイスでなくて申し訳ありませんが…。

ご回答ありがとうございます。

著者こまりんこさん

2010年02月22日 21:15

けいまつさん。

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
実は先週金曜の夕方に、やっと保険証が来ました。
しびれを切らして、午前中に上司に
「保険証がくるタイミングと変わらなくてもいいから
資格証明書を出してもらえないかと人事に聞いてほしい」
と言ったところ、夕方に保険証が配られました。
私の通院中の病院は日にちを延ばしたので、
それまでの薬がないのはつらいですが、
次の予約日には晴れて病院に行かれそうです。

ご報告が遅くなり、すみません。
ありがとうございました。

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