相談の広場
週30時間未満のパートさんの有給休暇ですが、比例按分した有給休暇を与えることとなっていますが、パート就業規則に記載されていなければ正社員と同じ日数を与えなければならないでしょうか?(パート就業規則をまだ作っていないです)ネットで調べましたが、パート就業規則に記載されていなければ正社員と同じ日数を与えなければならないと言われる社労士さんもおられるのですが?
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> > 週30時間未満のパートさんの有給休暇ですが、比例按分した有給休暇を与えることとなっていますが、パート就業規則に記載されていなければ正社員と同じ日数を与えなければならないでしょうか?(パート就業規則をまだ作っていないです)ネットで調べましたが、パート就業規則に記載されていなければ正社員と同じ日数を与えなければならないと言われる社労士さんもおられるのですが?
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> 御社の就業規則の対象者の適用範囲がどのように
> 書いてあるかによります。パートも対象と読めますか?
> それとパートさんとの雇用契約と労働条件通知書に
> 比例付与は明記してありますか?
> 正確な判断をするには御社の就業規則を確認する
> 必要があるため、顧問or知り合いの社労士さんがおられる
> なら、そちらに確認するほうが確実と思います
ヨットさんへ
ご回答ありがとうございます。確認してみます。
> 週30時間未満のパートさんの有給休暇ですが、比例按分した有給休暇を与えることとなっていますが、パート就業規則に記載されていなければ正社員と同じ日数を与えなければならないでしょうか?(パート就業規則をまだ作っていないです)ネットで調べましたが、パート就業規則に記載されていなければ正社員と同じ日数を与えなければならないと言われる社労士さんもおられるのですが?
労働契約よりも就業規則が優先されるのは事実でので
御社の就業規則の対象者の適用範囲がどのように
書いてあるかによります。パートも対象と読めますか?
それとパートさんとの雇用契約と労働条件通知書に
比例付与は明記してありますか?
正確な判断をするには御社の就業規則を確認する
必要があるため、顧問or知り合いの社労士さんがおられる
なら、そちらに確認するほうが確実と思います
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