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派遣 抵触日通知書及び派遣期間の件

最終更新日:2010年02月24日 12:33

いつも大変お世話になり、有難うございます。

派遣会社から派遣の方を受入れる場合、
26業務以外は、「派遣受入可能期間1年・最長3年」となっていますが、
抵触日通知書は、まず1年で作成し、派遣元会社へ通知するのでしょうか?又は先々3年になる可能性もあるのであれば、始めから3年で通知してはいけないのでしょうか?

もし、始めは1年で作成すべきならば、1年を超えて受け入れたい場合は、始めに受け入れた日から3年後の通知書は、抵触日変更通知の旨を記載すべきですか?

3年にする場合、「過半数代表者の意見・・・」とありますが、どのように派遣先では対処しどのような書類が必要なのでしょうか?ちなみに組合はありません。

また、抵触日通知書は、作業内容毎に派遣元会社へ派遣の方が就業開始前までに提出したらよいのでしょうか?
作業内容毎なのか、又は同作業内容で2名きて頂いたら、
各1名づつ必要なのでしょうか?

説明が下手で申し訳ございません。
どなたかお助け下さい。宜しくお願い申し上げます。

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Re: 派遣 抵触日通知書及び派遣期間の件

著者soumunosukeさん

2010年02月24日 13:58

はじめまして。

抵触日通知については、通知の段階で従業員代表の意見を添えておけば、初めから3年を定めて実施しても差し支えありません。
また、従業員代表の意見書については特に法令で定められたフォームはありません。
氏名と、その者が従業員の過半数を代表する旨、また、「○月○日付け、労働者派遣の役務の提供について求められた意見聴取につき、異議はありません。」などと添えて書面作成すれば宜しいかと存じます。
労働組合が無いのであれば、就業規則の改定時等と同様に定められた代表者が実施すれば宜しいかと存じます。

通知期限についても、○日前という定めはございませんが、就業前ではなくあくまで“個別派遣契約”の締結前に書面の交付、またはFAX・電子メールの送信にて実施して下さい。(一般的には書面を持って行うことが多いでしょう)
尚、複数の派遣労働者を受入れる場合の抵触日通知は、同一業務同一就業場所で受入るのであれば、業務(派遣契約で定めるところの“業務内容”)ごとに実施すればよく、1名ずつに個別で通知する必要はございません。
その他ご不明点等については、まずは派遣元に確認してみてはいかがでしょうか。(フォーム等は派遣元で用意して頂ける場合もありますし、インターネット上にも多数あるようです)

以上、ご参考まで。

> いつも大変お世話になり、有難うございます。
>
> 派遣会社から派遣の方を受入れる場合、
> 26業務以外は、「派遣受入可能期間1年・最長3年」となっていますが、
> 抵触日通知書は、まず1年で作成し、派遣元会社へ通知するのでしょうか?又は先々3年になる可能性もあるのであれば、始めから3年で通知してはいけないのでしょうか?
>
> もし、始めは1年で作成すべきならば、1年を超えて受け入れたい場合は、始めに受け入れた日から3年後の通知書は、抵触日変更通知の旨を記載すべきですか?
>
> 3年にする場合、「過半数代表者の意見・・・」とありますが、どのように派遣先では対処しどのような書類が必要なのでしょうか?ちなみに組合はありません。
>
> また、抵触日通知書は、作業内容毎に派遣元会社へ派遣の方が就業開始前までに提出したらよいのでしょうか?
> 作業内容毎なのか、又は同作業内容で2名きて頂いたら、
> 各1名づつ必要なのでしょうか?
>
> 説明が下手で申し訳ございません。
> どなたかお助け下さい。宜しくお願い申し上げます。

Re: 派遣 抵触日通知書及び派遣期間の件

soumunosuke様

大変ご丁寧なご回答を頂き、誠に有難うございました。

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