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労務管理

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非課税の日当について

著者 tuanis さん

最終更新日:2010年02月24日 16:13

いつも勉強させて頂いています。

営業職などに支払われる「日当」は非課税で、
しかも社会保険料の計算の元となる標準報酬には
含まれないとお聞きしました。

日当は本来外出や出張した日など、日ごとに支給されるもの
かと思いますが給与の支払い方法で
営業職全員一律50,000円/月と決めて支払った場合でも
50,000円分は非課税社会保険料対象外になりますでしょうか。

弊社の場合、だいたい営業は外に出る日がほとんどですが
たまには出ない日もあります。
ただ出ない日を把握、管理するよりも一律で支給したいのですが…。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 非課税の日当について

著者bjnbaさん

2010年02月24日 17:32

> かと思いますが給与の支払い方法で
> 営業職全員一律50,000円/月と決めて支払った場合でも

この文章(の考え方)からは、間違いなく、賃金と判断されるでしょう。
したがって、「課税」、「社会保険料の対象」であることはもちろん、「時間外や休日労働基礎賃金」に該当することになります。

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