相談の広場
昨年11月退職した元従業員から、傷病手当金の申請を依頼されました。
元従業員は、育児期間中うつ病を発症し、昨年6月傷病手当金を申請しました。
8月半ばから復職しましたが、パートになったので社会保険から抜けました。
10月に再発し入院、11月退社、今年1月退院しました。今回傷病手当金を申請しますが、私は会社が申請する必要があるのかと思います。
アドバイス、どうぞ宜しくお願いします。
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資格喪失前の分の傷病手当金を申請する場合であれば、
たとえ申請が資格喪失後であっても、資格喪失前の期間の分については、
貴社が証明する必要がありますが、
ご質問のケースは、そういったことではなく、
健康保険の資格喪失後のパート勤務中&退職後の入院期間の傷病手当金を受給したいということですよね?
であれば、そもそも傷病手当金を受給すること自体できませんよ。
傷病手当金は、強制被保険者である方に対して支給されるものですから、
原則として、資格喪失すると受給できません。
“例外的”に資格喪失後に傷病手当金を受給できるのは、
●資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日に対する傷病手当金の受給資格がある
この両方を満たしている場合です。
6月に傷病手当金を受給されているようですから、
待期期間は完成していますので、
資格喪失日前日に労務不能で、かつ労務に服していないのであれば、
「資格喪失日前日に対する傷病手当金の受給資格がある」という要件は満たすことになります。
しかしながら、資格喪失後継続給付は、
本来なら資格喪失することによって受給できなくなるはずのものを、
“例外的”に継続して支給するという、いわば救済措置のようなものですから、
一度稼動して不支給となると再度受給することはできないことになっています。
(下記通達参照)
ご質問の方の場合、入院されるより前の8月の時点ですでに資格喪失されているわけですから、
当然ながら、強制被保険者としての傷病手当金は受給できませんし、
仮に資格喪失時点で資格喪失後継続給付の要件を満たしていたとしても、
その後10月に入院されるまでの間に復職されているわけですから、
すでに資格喪失後継続給付の受給資格もありません。
したがって、残念ながら、ご質問の方が傷病手当金を受給することは不可能です。
【参考】
昭和26年5月1日保文発第1346号
「資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない」
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