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労務管理

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パートの時給設定について。

著者 総務オヤジ さん

最終更新日:2010年02月26日 20:37

先日、当社に労働局の調査が初めて入り、パートの深夜時給単価が最低賃金を割っていると是正を指示されました。

当社は24時間、365日営業している店を複数もっています。

県の最低賃金は、通常時間732円、深夜にかかる最低賃金915円です。

これまでは時給850円で全時間、通しておりました。確かに深夜については最低賃金を割っていますね。

そこで、当社が検討しているのが、深夜にかかるシフトのパート時給を一律全時間において920円(基本736円、深夜割増184円)に上げる!というものです。(求人するとき、昼間736円では誰も来てくれないからです)


そこで質問です。
この新制度において、給与入力のとき、基本の時給設定は736円でおこないます、深夜時間数を入れれば184円×深夜時間数で、深夜割増がきちんとでます。
しかし、これでは22時以前の時給は736円でしかなく、約束した920円を払えていません。差額184円を何かの手当で支給
しなくてはなりませんが、どうすればよいのでしょうか。

わかりにくい説明ですみません。何卒よろしくお願いします。

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Re: パートの時給設定について。

著者1・2・3さん

2010年02月27日 23:28

考えておられることに矛盾があります。

 あくまでも、夜22時前と22時後で時給の差があることを明確に示さなければなりません。
 深夜賃金分で統一し、22時前は差額を手当で支給すると言うのはおかしいです。
 22時前の賃金を基本とし、22時後に深夜業の割増賃金を支給することが正しい処理であります。
 
 昼間850円なら求職希望があるが、735円では誰も来てくれないのであれば、基本時給850円を下げずに求人をすることをお勧めします。あとはそれに見合った人材を採用することだと思います。

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