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雇用保険の資格喪失届について

著者 まいん さん

最終更新日:2010年03月02日 18:03

こんにちは。

会社で、総務経理を担当している者です。
以前、新入社員が入社した際に雇用保険の資格取得届を
提出しにハローワークに行ったのですが、その新入社員の
前の職場が、喪失届を出していないので受理出来ないと言われました。
その旨を、本人に伝えて前の職場の担当の方に連絡を取って
もらい、資格喪失届を提出してもらうように指示しました。
2月後くらいに、別の手続きでハローワークに行く用事があり、その社員に前の職場と連絡を取ったか確認したところ
前の職場の担当の方が手続きしておくと言っていましたとの
事でしたので、ハローワークに行きましたが、結局またハローワークで喪失届が提出されていないので受理出来ないと断られました。その後も、何度か同じ事の繰り返しでハローワークの方にも、どうにかなりませんか?と聞いてみてもハローワークではどうにもできないと言われます。該当する社員は今も働いていますが、仮に何かの事情で退職する事になった場合どうなるのでしょうか?また、この状況では資格取得届の受理は難しいのでしょうか?

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Re: 雇用保険の資格喪失届について

著者Mariaさん

2010年03月03日 13:08

雇用保険被保険者番号は1人につき1つとなっており、
転職しても同じ被保険者番号となります。
このため、同一被保険者番号で重複加入することができないことになるわけです。
ハローワークの方がどうにもならないとおっしゃったとのことですが、
ご本人が被保険者資格確認手続の申請をすれば、
ハローワークの職権で資格喪失手続をしてもらうことができるはずです。
前社の管轄のハローワークで、「被保険者資格確認手続の申請をしたい」と伝えれば、
必要な書類等の説明をしてもらえるかと思います。

【参考】
雇用保険法第8条(確認の請求)
 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

同法第9条(確認)
 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

以下のサイトも参考になるかと思いますので、
ご覧になってみてください。

【参考】
http://www.koyou-hoken.net/trouble12.html

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