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労務管理

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社員紹介制度の報酬について

著者 旅籠の主人 さん

最終更新日:2010年03月04日 12:09

既存の社員が新しい社員を紹介するという社員紹介制度を導入しようと考えております。

そこで紹介の報酬料として、紹介者した社員及び紹介された社員にも、それぞれ金一封を出すことを検討しております。

この場合、紹介された社員にも出す必要性があるのでしょうか?
また出さない場合は、何か問題があるのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

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Re: 社員紹介制度の報酬について

著者Mariaさん

2010年03月04日 13:20

> 既存の社員が新しい社員を紹介するという社員紹介制度を導入しようと考えております。
> そこで紹介の報酬料として、紹介者した社員及び紹介された社員にも、それぞれ金一封を出すことを検討しております。
> この場合、紹介された社員にも出す必要性があるのでしょうか?
> また出さない場合は、何か問題があるのでしょうか?

会社独自の取り扱いですから、支給範囲は自由に決めて問題ありません。
支給するもしないも、支給額をいくらにするか、支給範囲をどのように定めるかも自由です。
ただし、会社規定に定めた以上は、適用条件を満たす限りは支払う義務が発生することになりますから、
どのような内容にするかは慎重に検討なさってください。
たとえば、入社したはいいがすぐに辞めてしまった、というようなケースも起こり得ますから、
「紹介された社員が入社後○ヶ月以上継続勤務した場合に支払う」とか、
ある程度適用範囲に制限を設けることも検討すべきかと思います。
単に支給するというだけの取り決めですと、
極端な話、入社して数日で辞めてしまった場合でも支払わなくてはならなくなりますので。

Re: 社員紹介制度の報酬について

著者旅籠の主人さん

2010年03月04日 14:40

> > 既存の社員が新しい社員を紹介するという社員紹介制度を導入しようと考えております。
> > そこで紹介の報酬料として、紹介者した社員及び紹介された社員にも、それぞれ金一封を出すことを検討しております。
> > この場合、紹介された社員にも出す必要性があるのでしょうか?
> > また出さない場合は、何か問題があるのでしょうか?
>
> 会社独自の取り扱いですから、支給範囲は自由に決めて問題ありません。
> 支給するもしないも、支給額をいくらにするか、支給範囲をどのように定めるかも自由です。
> ただし、会社規定に定めた以上は、適用条件を満たす限りは支払う義務が発生することになりますから、
> どのような内容にするかは慎重に検討なさってください。
> たとえば、入社したはいいがすぐに辞めてしまった、というようなケースも起こり得ますから、
> 「紹介された社員が入社後○ヶ月以上継続勤務した場合に支払う」とか、
> ある程度適用範囲に制限を設けることも検討すべきかと思います。
> 単に支給するというだけの取り決めですと、
> 極端な話、入社して数日で辞めてしまった場合でも支払わなくてはならなくなりますので。


Maria様

適切なアドバイスありがとうございます。
適用範囲を検討したいと思います。

Re: 社員紹介制度の報酬について

著者けいまつさん

2010年03月05日 13:30

旅籠の主人さん、

こんにちは。

 適用範囲の例ですが、前職では、
● 人事担当者
● 紹介される者の選考プロセス、採用の可否の判断にかかわる既存の社員
 は、報酬料支払いの対象外としておりました。

ご参考までに。

Re: 社員紹介制度の報酬について

著者旅籠の主人さん

2010年03月05日 16:32

> 旅籠の主人さん、
>
> こんにちは。
>
>  適用範囲の例ですが、前職では、
> ● 人事担当者
> ● 紹介される者の選考プロセス、採用の可否の判断にかかわる既存の社員
>  は、報酬料支払いの対象外としておりました。
>
> ご参考までに。


けいまつ様

アドバイス、ありがとうございました。

選考に関わらない社員(単なる紹介者・被紹介者)は、報酬の支払い対象であったということですね。

Re: 社員紹介制度の報酬について

著者からすみさん

2012年11月28日 10:53

今回当社で導入しようと思いましたが、職安から違反との指摘を受けましたので、断念しました。
以上お知らせしておきます。
監督署は、報酬賃金ならOKといいますが、税務署では賃金ではないと否定されますので、やはりだめだということになります。監督官庁同士で意見が違っています。

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