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社会保険扶養除外について

著者 wakajun さん

最終更新日:2010年03月05日 15:16

いつも参考にさせて頂いております。
例えばの話ですが、社会保険扶養を除外された配偶者が国民保険に移行することはありえるケースなのでしょうか?
配偶者は、派遣業務で約1年間仕事をしており、170万ほどの収入がありました。この期間は勤務先で所得税雇用保険のみを徴収されていたようです。現在(確定申告時点)は、夫の社会保険扶養であり、無職の状態だそうです。申告窓口では、住宅ローン減税等を加味して最終的に夫の住民税が増額になると言われたそうです。この配偶者はこの先無職の状態で国民保険に移行する必要があるのでしょうか?わかりにくい説明かと思いますが宜しくお願いします。

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Re: 社会保険扶養除外について

著者Mariaさん

2010年03月06日 02:36

所得税法上の扶養控除(もしくは配偶者控除)と健康保険被扶養者の要件を混同or勘違いなさっていませんか?
これらはまったくの別物であり、
被扶養者となる要件も、判断基準となる収入の算定期間も異なりますから、
これらは完全に分けて考えてください。

まず、所得税法上の扶養控除は1月から12月までの過去の収入で判断されます。
昨年の収入が103万を超えていれば、配偶者控除は受けられませんから、
当然ながら、ご主人の所得税住民税は上がることになります。
住宅ローン控除等により、扶養控除対象者から外れても課税所得がゼロというような状態なら別ですが)

これに対し、健康保険被扶養者認定は、過去の収入ではなく、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額が130万以下かどうかで判断されます。
月108,334円以上の収入がある場合は、
108334円×12ヶ月=1300008円 ←130万を超える
ということですから、被扶養者の要件を満たさないため、
その時点で被扶養者から抜ける必要があります。
もちろん、国民年金第3号被保険者にもあたりません。
被扶養者から抜ければ、勤務先の強制被保険者にならない限りは国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入することになります)
そして、無職or収入が月108,333円以下になれば、収入見込み額が130万以下ということですから、
その時点で、再度被扶養者認定&第3号被保険者の認定を受けることが可能となります。

ご質問の方は、現在は無職とのことですが、失業手当金は受給しておられませんか?
健康保険被扶養者認定においては、失業手当金などの保険給付も収入とみなされます。
失業手当金は収入とみなさないという、例外的な処理をしている保険者もわずかならがあるようですけどね)
日額3612円以上の失業手当金を受給しているのでなければ、
健康保険被扶養者の要件を満たしているので被扶養者から抜ける必要はありません。
日額3612円以上の失業手当金を受給しているのであれば、
健康保険被扶養者認定要件を満たしませんから、被扶養者から抜ける必要があります。
(認定においては、その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなして計算されるため、
 たとえ実際の給付日数が短期間であっても、
 3612円×30日×12ヶ月=1300320円 ←130万を超える
 と判断されるからです)
また、派遣勤務していた期間には1年で170万ほどの収入があったとのことですから、
月108,333円以上の収入があったはずです。
つまり、派遣勤務し始めた時点で被扶養者から抜けなくてはならなかったのに加入し続けていたことになります。

Re: 社会保険扶養除外について

保険と税金の扶養は別です。
過去の年収が170万でも1000万でも、
現在、基準以下の収入であれば社会保険被扶養者となり得ます。

Re: 社会保険扶養除外について

著者wakajunさん

2010年03月08日 13:06

> 所得税法上の扶養控除(もしくは配偶者控除)と健康保険被扶養者の要件を混同or勘違いなさっていませんか?
> これらはまったくの別物であり、
> 被扶養者となる要件も、判断基準となる収入の算定期間も異なりますから、
> これらは完全に分けて考えてください。
>
> まず、所得税法上の扶養控除は1月から12月までの過去の収入で判断されます。
> 昨年の収入が103万を超えていれば、配偶者控除は受けられませんから、
> 当然ながら、ご主人の所得税住民税は上がることになります。
> (住宅ローン控除等により、扶養控除対象者から外れても課税所得がゼロというような状態なら別ですが)
>
> これに対し、健康保険被扶養者認定は、過去の収入ではなく、
> その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額が130万以下かどうかで判断されます。
> 月108,334円以上の収入がある場合は、
> 108334円×12ヶ月=1300008円 ←130万を超える
> ということですから、被扶養者の要件を満たさないため、
> その時点で被扶養者から抜ける必要があります。
> もちろん、国民年金第3号被保険者にもあたりません。
> (被扶養者から抜ければ、勤務先の強制被保険者にならない限りは国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入することになります)
> そして、無職or収入が月108,333円以下になれば、収入見込み額が130万以下ということですから、
> その時点で、再度被扶養者認定&第3号被保険者の認定を受けることが可能となります。
>
> ご質問の方は、現在は無職とのことですが、失業手当金は受給しておられませんか?
> 健康保険被扶養者認定においては、失業手当金などの保険給付も収入とみなされます。
> (失業手当金は収入とみなさないという、例外的な処理をしている保険者もわずかならがあるようですけどね)
> 日額3612円以上の失業手当金を受給しているのでなければ、
> 健康保険被扶養者の要件を満たしているので被扶養者から抜ける必要はありません。
> 日額3612円以上の失業手当金を受給しているのであれば、
> 健康保険被扶養者認定要件を満たしませんから、被扶養者から抜ける必要があります。
> (認定においては、その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなして計算されるため、
>  たとえ実際の給付日数が短期間であっても、
>  3612円×30日×12ヶ月=1300320円 ←130万を超える
>  と判断されるからです)
> また、派遣勤務していた期間には1年で170万ほどの収入があったとのことですから、
> 月108,333円以上の収入があったはずです。
> つまり、派遣勤務し始めた時点で被扶養者から抜けなくてはならなかったのに加入し続けていたことになります。

勉強不足で恐縮です。大変解りやすい説明をありがとうございました。

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