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労務管理

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確定申告…今からでも訂正可能?

著者 桜井 かおり さん

最終更新日:2010年03月09日 09:58

いつも拝見して参考させて頂いております。

早速ですが…
私の働いている会社の方が先日「(年末調整の後の)払い戻しが去年と3万円も違うけど何で? 去年と何にも状況は変わってないのに…」と尋ねてきました。
給与や年末調整等の関係は労務事務所にお願いしていてよくわからなかったのでそちらに確認してみた所、この方は年末調整の際に扶養届けを提出していなかったので、金額が去年と違っているのではないかとのことでした。
本人に確認すると「年末調整の時、急いでいたから自分の名前と印鑑だけ押して(私と違う)事務の人に渡した」とおっしゃっていました。

そうなると来年の納税金額が変わってくるので、訂正し直した源泉徴収票確定申告する必要があるのではないでしょうか?
しかし、その方は確定申告は自身でもう済ませたようで…一応、申告期限は15日までなのですが、今からでも訂正はきくのでしょうか?
教えて下さい!

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Re: 確定申告…今からでも訂正可能?

著者bjnbaさん

2010年03月09日 11:07

確定申告書を提出された税務署へ、できるだけ早く、電話で相談してください。
修正の方法について、丁寧に説明していただけると思いますよ。

bjnba様、回答ありがとうございます!

著者桜井 かおりさん

2010年03月09日 15:39

bjnba様が教えて下さった通り、早めに税務署へ相談しようと思います!

Re: 確定申告…今からでも訂正可能?

著者Mariaさん

2010年03月09日 19:13

確定申告期限内ですから、
まだ還付の処理が行われていなければ、新しい確定申告書を出すだけで大丈夫ですよ。
(申告期限内に複数の確定申告書が提出された場合は、後から出したほうが有効になります)
もし申告期限をすぎてしまった場合は、修正申告又は更正の請求を行うことになります。

以下ご参照ください。

【参考】
国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

Re: bjnba様、回答ありがとうございます!

著者tonさん

2010年03月10日 01:23

こんばんわ。横からですが・・。
「訂正し直した源泉徴収票」とありますが年末調整再年調をしない限り源泉徴収票の訂正はあり得ないと思います。
現状扶養家族等の記載が無いと思いますがそのままの状態の源泉徴収票確定申告をする際に扶養家族を追加することで清算することになりますので合わせてご確認ください。

Maria様

著者桜井 かおりさん

2010年03月11日 14:53

回答下さりありがとうございます!
わざわざ参考まで教えて下さって…感謝です!!!

ton様

著者桜井 かおりさん

2010年03月11日 15:06

私の頭が理解しにくくて…申し訳ないのですが、質問させていただいてもよろしいでしょうか?

年末調整再年調」とは、もう1度年末調整をしなおすということでよろしいのでしょうか?
それで当たっているのであれば、私はそれをするつもりでしたので、1番最初に投稿した私の文章は当たっているように感じたのですが…本当、理解不足で申し訳ないです。

遅くなりましたが、回答下さりありがとうございました!

Re: ton様

著者tonさん

2010年03月12日 02:33

> 私の頭が理解しにくくて…申し訳ないのですが、質問させていただいてもよろしいでしょうか?
>
> 「年末調整再年調」とは、もう1度年末調整をしなおすということでよろしいのでしょうか?
> それで当たっているのであれば、私はそれをするつもりでしたので、1番最初に投稿した私の文章は当たっているように感じたのですが…本当、理解不足で申し訳ないです。
>
> 遅くなりましたが、回答下さりありがとうございました!

こんばんわ。
昨年末に年調を終わられた後に本人の状況が違っていた場合最初の年調の確定税額が変わります。特に年末に扶養家族が増えた場合などは会社が年調をし直すことになりますので「再年調」となります。今回の御社の社員さんは実際は扶養家族がいたにもかかわらず本人のミス(記入漏れ)で独身者となり前年(20年)より税額が多かったのだと思いますがそのため会社が再年調をしてあらたな源泉票を発行することになります。ですがすでに確定申告をされているとの事ですから申告時に追加控除をする事により還付金が発生しますので会社で再年調する必要が無くなります。また来年度の納税金額に影響とありますが確定申告が年調時に漏れていた扶養を正しく追加されていれば影響はありません。(おそらく住民税の事と思いますが単に納税と書かれていますので・・)
本人には確定申告が済んでいるので再年調はしませんので扶養等が追加されているか再度確認するよう話してください。本人も気づいていなければまだ申告期限まで2日ありますので再度申告書を提出するようご説明ください。

Re: ton様

著者Mariaさん

2010年03月12日 09:18

> 「年末調整再年調」とは、もう1度年末調整をしなおすということでよろしいのでしょうか?
> それで当たっているのであれば、私はそれをするつもりでしたので、1番最初に投稿した私の文章は当たっているように感じたのですが…本当、理解不足で申し訳ないです。

すでに3月ですから、そもそも再年調年末調整のやり直し)はできませんよ。
再年調が可能なのは、1/31までです。
1/31まででしたら、再年調して新しい源泉徴収票確定申告をするという方法も可能だったんですけどね。
(すでに確定申告をしているということは、少なくとも2/15は過ぎているということですから、
 その時点で再年調するということは不可能なのです)

1/31を過ぎているために再年調ができない場合、
確定申告をする方
 →確定申告の期限内に扶養控除もあわせて申告する
  (確定申告の際に扶養控除を申告しておらず、申告期限を過ぎてからそれに気づいた場合は、
   申告期限から1年以内に更正の請求を行います)
●上記以外の方
 →1/1から5年以内に還付申告をする
  (昨年分なら、還付申告できる期限は2014/12/31までということになります)

確定申告書にはちゃんと被扶養者の欄も記入して出しているということはありませんかね?
確定申告書にも配偶者控除扶養控除の記入欄があるので、
もし、そちらにはちゃんと記入した、というのであれば、
現状の確定申告書であっている(=最終的にはちゃんと扶養控除も加味して税額が確定される)ので、
確定申告書の再提出も更正の請求も必要ないということになりますが。
(前回のレスは、確定申告でも扶養控除の申告をしていない場合の対応になります)

ton様、Maria様

著者桜井 かおりさん

2010年03月12日 09:46

ご説明頂き、ありがとうございます!

今まで総務関係の仕事をしたことがなく色々と意味がわかっていなかったので、今回の件はとても勉強になりました。

本人に確定申告の際に扶養控除の記入をしたか等の確認をして問題を対処してみようと思います。
ありがとうございました!

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