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労務管理

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改正労働基準法について

著者 wakarana-sugiko さん

最終更新日:2010年03月11日 17:23

総務事務初心者です。
4月より労働基準法が改正されますが、情けないことに今の今まで知りませんでした。
社長も私と同様に知りませんでした。
あわてて改正ポイント等を確認しておりますが、弊社は中小企業にあたるので、3年の猶予があるかと思います。
その3年の間に就業規則を見直していけばいいのですよね?
今すぐに変更をかけなければならないことはありますか?
不慣れなもので、不安でたまりません。
宜しくお願い致します。

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Re: 改正労働基準法について

著者ヨットさん

2010年03月11日 17:29

> 総務事務初心者です。
> 4月より労働基準法が改正されますが、情けないことに今の今まで知りませんでした。
> 社長も私と同様に知りませんでした。
> あわてて改正ポイント等を確認しておりますが、弊社は中小企業にあたるので、3年の猶予があるかと思います。
> その3年の間に就業規則を見直していけばいいのですよね?
> 今すぐに変更をかけなければならないことはありますか?
> 不慣れなもので、不安でたまりません。

中小企業は猶予措置あるため大丈夫です
資料関係参考までにリーフがわかりやすいです

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html>

Re: 改正労働基準法について

著者オレンジcubeさん

2010年03月11日 20:09

> 総務事務初心者です。
> 4月より労働基準法が改正されますが、情けないことに今の今まで知りませんでした。
> 社長も私と同様に知りませんでした。
> あわてて改正ポイント等を確認しておりますが、弊社は中小企業にあたるので、3年の猶予があるかと思います。
> その3年の間に就業規則を見直していけばいいのですよね?
> 今すぐに変更をかけなければならないことはありますか?
> 不慣れなもので、不安でたまりません。
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
そのとおりです。
ただし、義務とされているのは、
①60時間超の時間外や
②限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合
②に関しては、話し合った結果25%の割増と変更しなくても可。
実際は①。
御社が60時間超の時間外が発生するような事業所でなければそれほどあわてる必要が無いですよ。

また、時間単位の年次有給休暇も、労使協定で締結した場合に有効であって、労使協定を締結しなければ、今までどおりの運用で大丈夫です。

代替休暇は、やはり労使協定を締結した場合が対象ですが、60時間超発生する職場でなければあまり関係ありません。

Re: 改正労働基準法について

著者wakarana-sugikoさん

2010年03月12日 08:51

ヨット様
お返事有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

Re: 改正労働基準法について

著者wakarana-sugikoさん

2010年03月12日 08:58

オレンジcube様
お返事有り難うございます。
安心しました。
時間外が発生する社員が現状3人で、時間も3人とも30時間に満たないので大丈夫そうです。
気がついた時にはセミナーなども終了していて、どうしようかと本当に焦ってしまいました。
助かりました。有り難うございます。

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