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定年再雇用の際の社会保険料改定について

著者 kohatu さん

最終更新日:2010年03月13日 03:20

定年再雇用時の社会保険料改定について教えてください。

日本年金機構より、60才以上の定年再雇用賃金が下がった場合は、社会保険資格喪失と再取得を同時に行うことで、随時改定に該当する前に、社会保険料を下げることができると説明を受けました。

そこで疑問なのですが、健康保険と違い、厚生年金は納めた保険料に応じて、将来の年金額が変わってくると思うのですが、定年再雇用時に保険料を下げるのと、将来の年金受給額のため、随時改定または、定時決定に該当するまで保険料を下げないのとでは、どちらが得なのでしょうか?

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Re: 定年再雇用の際の社会保険料改定について

kohatuさん、こんばんは。

…乱暴な言い方になってしまいますけれど、
『将来の年金受給額のため、随時改定または、定時決定に該当するまで保険料を下げない』としても、恐らく数ヶ月の違いですので、それによって年金受給額が大幅アップ、該当者が大喜び…という事にはなりませんよね。

一方、定年再雇用で資格の得喪を行う事で、該当者の方にとっては、給料は減ったけれど、健康・厚生年金保険保険料も同時期に減り、雇用保険高年齢雇用継続給付金を受給もできれば、大きく影響を受けない事になるかもしれませんし、

使用者側としても、事業主負担の健康・厚生年金保険保険料負担も当然減りますから、

そういう点で、資格の得喪を直ちに行う事は、労使双方にとってメリットがあると考えますが…如何でしょうか?

以上、ご参考まで。

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> 定年再雇用時の社会保険料改定について教えてください。
>
> 日本年金機構より、60才以上の定年再雇用賃金が下がった場合は、社会保険資格喪失と再取得を同時に行うことで、随時改定に該当する前に、社会保険料を下げることができると説明を受けました。
>
> そこで疑問なのですが、健康保険と違い、厚生年金は納めた保険料に応じて、将来の年金額が変わってくると思うのですが、定年再雇用時に保険料を下げるのと、将来の年金受給額のため、随時改定または、定時決定に該当するまで保険料を下げないのとでは、どちらが得なのでしょうか?

Re: 定年再雇用の際の社会保険料改定について

著者kohatuさん

2010年03月14日 01:53

すーぱふらいさん、ありがとうございます。

そうなんですね・・・

会社で給与を担当してるのですが、該当した方に、『資格の得喪をして早期に保険料を下げることが可能です、但し、金額は不明だが、保険料は年金受給額にも比例します、どちらを選択されますか?』と得喪で減額できる保険料も提示して話をしたのですが、該当者は得喪はしないとのことで、どうしても気になってこちらに質問させていただきました。

1人は、2等級下がり本人負担の保険料が1月あたり5000円程減額、もう1人は1等級下がり2000円弱減額なのですが・・・

すーぱふらいさんに教えていただいた内容を参考に、再度話をしてみます。

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