相談の広場
初めて質問させて頂きます。
同じような質問があったのであれば、申し訳ありません。
弊社は2004年11月に設立した会社です。
大手企業のグループ会社ということで、様々なルールは親会社(という言い方が正しいのか分かりませんが)より模倣する形をとっております。
しかし、設立当初に定めた規程等と、現在の実態に差異があり、規定そのものを見直そうという流れがあります。
そこで、「規程(規定)」と「内規」について違いを教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
「規程(規定)」は事前協議や取締役会での承認が必要であるという情報を耳にしております。
私の勝手な印象では、「内規」は弊社内でのルール設定であり、割と自由に決めることが出来る。
「規程(規定)」と「内規」の位置付けや役割が分かると、大変ありがたいです。
知識不足で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
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> 初めて質問させて頂きます。
> 同じような質問があったのであれば、申し訳ありません。
>
> 弊社は2004年11月に設立した会社です。
> 大手企業のグループ会社ということで、様々なルールは親会社(という言い方が正しいのか分かりませんが)より模倣する形をとっております。
> しかし、設立当初に定めた規程等と、現在の実態に差異があり、規定そのものを見直そうという流れがあります。
>
> そこで、「規程(規定)」と「内規」について違いを教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
> 「規程(規定)」は事前協議や取締役会での承認が必要であるという情報を耳にしております。
> 私の勝手な印象では、「内規」は弊社内でのルール設定であり、割と自由に決めることが出来る。
>
> 「規程(規定)」と「内規」の位置付けや役割が分かると、大変ありがたいです。
> 知識不足で申し訳ありません。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは
私が理解できた文章を転記しておきますので、補足等お願いします。
就業規則は、労働基準法によって作成義務があり、その作成・変更手続きについても法定化されています。
これに対して、「内規」は、就業規則の運用にあたっての解釈や運用細則を定めたもので、法的な根拠や裏付けがあるわけではなかったと思います。
したがって、就業規則の定めの変更を伴わず、単なる就業規則の運用上の諸問題に関する変更にとどまる場合には、「内規」を変更するだけで差し支えありませんが、就業規則の内容に関わる変更をする場合には、就業規則の変更を行ったのちに、必要に応じて「内規」を変更することになります。つまり、「内規」と就業規則とでは、当然ながら就業規則が優先されます。
まるまりちょっぷさん
こんにちは。
すでに疑問が解決したならいいのですが、気になったのでコメントさせていただきます。
当初のご質問は、「規程等 vs 内規」ということで「就業規則」という文字はなかったと思います。就業規則に限定したご質問ではないと理解しましたがいかがでしょうか?就業規則に関する質問でしたら無視願います。
一般的に規程類は会社のイントラネットや掲示板に掲載され、社員に周知すべきものです。なお、取締役会の決議が必要かどうかは会社で決めることです。取締役会で決議とすると細かな改定でも付議しなくてはならなくなるので会社でどうするか一考が必要です。
一方、内規は例えば、役員の退職金に関する規定とか、社員全般には公表しないが、会社として規定しておくべきものなどが該当すると思います。従って、内規といえども簡単には改定できるものではなく、しかるべき手続を踏む必要があるものと考えています。
トライトン 様
ご返信ありがとうございます。
今回は就業規則に限定した質問のつもりではなく、あくまで「内規」とは何か・優先順位としてはどのくらいの強さを持つのかといった内容をお伺いしたかった次第です。
(対比するものとして就業規則が出てくるのだと思っています)
規程(就業規則)そのものを変更・新規作成する場合は、従業員への周知が必要であることに対し、「内規」は公表する必要がないものなのですね。
これは「聞かれたら答えられるようにする」ぐらいの認識で構わないということでしょうか?
また、内規のうち元々定めていなかったものを作成した場合や変更が生じた場合にも特に周知する必要性はないものなのでしょうか?
イマイチよく分かっていないので、とんちんかんなことを聞いてしまっているかもしれませんが。。。
(内規の位置付けもよく分からず質問してしまったので、質問内容自体がよく分からないものになってしまっていますね。申し訳ありません)
ご教示を賜りたく、宜しくお願い致します。
規程はこうあるべき、内規はこうあるべき、という法律があるわけではないので一概に言えないと思います。規程は社員に公表が必要、内規は不要、ということでもないと思います。
就業規則は、他の規程とは異なり、労働基準法で労働者代表の意見聴取,労働基準監督署への届出など決められていますが、一般的な規程類はそういうようなことが法律で決められていません。規程にも定款などもあれば就業規則、給与規程、旅費規程など、あるいは社用印章規程など様々です。それらは規程類は一般的、原則的には社員に公表すべきものであると思います。一方先に例示した役員退職規程など社員には公表すべきでないものもあり、そういうものは内規として関係部署などが把握していればいいと思います。内規として公表する必要にものはどういうものがあるかは御社で検討して決めるしかないと思います。
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