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労務管理

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退職者の年金受給開始月について

著者 ふきのとう さん

最終更新日:2010年03月15日 22:05

社会保険事務担当者です。

3月に65歳になり、4月1日からパート勤務に切り替わる予定の従業員から質問・意見がありました。
この従業員は健康・厚生年金保険において3月31日退職、4月1日喪失の手続きをする予定なのですが・・。

本人が年金事務所で確認したところ、「年金の受給は5月分から。3月30日退職で31日が喪失日なら4月分から受給できます」と言われたそうで、4月分から受給できるよう30日退職に変更できないか?年金を受給する人のためにはその方が利益になると思うので、今後のためにも年金を受給する人の場合の退職日、喪失日は検討したほうが良いのではないか、とのことでした。(これまでは末日退職で翌月1日が喪失日)

恥ずかしながら私は年金受給の開始月のルールを知らなかったので、管轄の年金事務所に確認したところ、確かに「喪失日を含む月の翌月分から年金受給が開始される」とのことで、3月31日退職だと年金受給は5月分からということでした。

3月喪失にすると納める健康・厚生年金保険料は2月分まで。健康保険については3月分から全額本人負担で加入してもらうと考えても、4月分から年金を受給するとしたほうが、本人には得なのかなぁと思えますが、単純にこっちが得とか考えていいものかどうか不安です。厚生年金への加入期間が一ヶ月分減ることになるのも気になります。

雇用保険はパート勤務をやめた時に喪失届を出し、離職票を渡して、一時金の支給を受けるよう説明していますが、これもパートの契約日を3月31日からとすれば加入は途切れずに今までの方と同じで問題ないように思います。

30日退職、31日退職・・従業員の利益を考えたら、どちらが良いのでしょうか、混乱しています。
どなたかご教示お願います。

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Re: 退職者の年金受給開始月について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年03月16日 16:39

在職年金の場合、退職した月の翌月から年金が再計算され支給されます。
31日退職ですと翌月の資格喪失ですから年金は翌翌月からの支給です。そかわり30日退職に比較して厚生年金の保険料を1ヶ月分支払っていますから、その分若干年金が増えています。
しかし、30日退職ですとその月の保険料は必要ないし、年金も1ヶ月早く支給されることを考えると迷うところです。

会社の姿勢として(各種規程)30日退職ですと自己都合に31日なら定年退職扱いなど違ってくると思いますから、会社の規程で一線を引かれた方がいいのではないでしょうか。

年金をかけられる内は1ヶ月でも多くかけるよう私は勧めています。それが老後の年金を1円でも他人より多く受給できる手段ですから。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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