相談の広場
取締役会終了後におきまして、当該取締役会にかかる議事録を作成しております。
その際、当該議事録について、各取締役より、通常の捺印に加え、裏表紙(製本)にも捺印(割印)をお願いしております。
裏表紙への捺印(割印)は、当該議事録の差替防止を図る趣旨から行っているようです。
裏表紙への捺印(割印)を省略し、通常の捺印のみとした場合、何か問題等ございますでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
以 上
スポンサーリンク
運営改善さん、こんにちは。
取締役会議事録は会社法に基づく法定書類であり、改ざんを防ぐ意味から契印は必要だと思います。
登記時に添付書類として提出しますが、契印なしでは受理されないのではないでしょうか?
ただ、商事法務から出版されています「議事録作成マニュアル」によると、袋とじの契印は出席者全員によるのが望ましいが、代取だけの契印もよく見られる、と記載されています。
これは、不動産の登記申請書が数葉にわたり、かつ、登記義務者が多数のときはその一人の契印でよいこととされていることや、裁判所の判決書正本でも複数の裁判官が関与しても、主任裁判官だけの契印となっていることに裏づけられるとされています。
したがって、全員の契印をもらわないとしても代取や議事録作成担当取締役だけは、押印してもらったほうがいいでしょうね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]