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労務管理

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所定休日について

著者 s_yano さん

最終更新日:2010年03月17日 16:16

所定休日についてお伺い致します。
弊社では就業規則休日は1個月を通じて9日(うるう年以外の2月は8日)とし各人ごとに別に定める勤務割表により各人別に通知する。
となっておりますが、管理課と業務課に分かれていますが管理課は休日が取れるのですが業務課は月4日程しか休日がとれていません。
月4日の休日法定休日とお伺いしたのですが会社の方針として管理課は月9日休日、業務課は月4休日にしていくと言っていたのですがこの際就業規則変更届けにはどのような記載をしていいのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 所定休日について

著者T.Oさん

2010年03月17日 17:04

労働基準法35条1項では、
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」
と定められていますが、例外規程として、2項で
 「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」
と記されています。

つまり、休日は1週間に1日与えるべきだけど、毎週必ず1日休めなくても、4週間に4日休めるのなら良いですよ、
ということです。

ただ、質問にある「月4日」というペースだと、暦のめぐり合わせや区切りによっては「4週間に4日」の条件を満たさない可能性もあり、そうなると労働基準法違反ということにもなります。

なお、4週間で4日以上の休日を与えるときは、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります。

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