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「 離婚 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:126

  • Re: 寡婦の該当と親の扶養に

    ぴぃちんさん ご回答ありがとうございます。 娘さんの税法上扶養に入っていないかの確認は盲

    著者:tizuru

  • Re: 寡婦の該当と親の扶養に

    こんにちは。 生計を一としていて、母親の合計所得金額が48万円以下であれば扶養親族に該当します

    著者:ぴぃちん

  • 寡婦の該当と親の扶養について

    いつもお世話になっております。 現在、仕事をしている娘さんと二人暮らしのシングルマザーの職員が

    著者:tizuru

  • Re: 寡婦について

    こんにちは。 うみのこさんもお返事されていますが,扶養親族がいらっしゃるのかどうか,での判断に

    著者:ぴぃちん

  • 寡婦について

    私は会社員です。11年前に離婚し、子供を育ててきました。 今年四月から子供が社会人となり扶養からは

    著者:ひろきさん

  • Re: 国民年金第3号被保険者

    こんにちは。 社労士:FPの方と直接ご相談がいいのですが。 もしかして、奥さんはまだ働いてい

    著者:

  • Re: 扶養について

    こんにちは。 今更ですが、横から失礼します。 > 所得がゼロなのに社会保険の扶養か

    著者:人事システム

  • Re: 単身児童扶養者とは。

    こんにちは。 単身児童扶養者については、「令和2年の所得見込額が48万円以下の児童について児童

    著者:ぴぃちん

  • Re: 夫の給与振込口座につい

    ① 本来法律上、賃金は通貨 (ゲンナマ) で直接労働者本人に渡さなければなりません。労働者が未成年者

    著者:村の平民

  • Re: 子供の扶養について

    ご回答ありがとうございます。 今年の年末調整で扶養家族として申請してみたいと思います。 健保

    著者:ゆきりんZ

  • 子供の扶養について

    夫と別居して3年以上たちますが、まだ離婚に応じてもらえません。 住所は子供と一緒に異動してあり、私

    著者:ゆきりんZ

  • Re: 扶養の所得税計算につい

    > 所得税の扶養親族の判断は、その年の12月31日現在での判断で、途中で移動が有っても考慮され

    著者:こじか414

  • Re: 扶養の所得税計算につい

    所得税の扶養親族の判断は、その年の12月31日現在での判断で、途中で移動が有っても考慮されません。

    著者:ユキンコクラブ

  • Re: 生命保険料控除の受取人

    ぴぃちん様 返信が遅くなり申し訳ありません。 受取人が亡くなった場合誰が保険金を受け取る

    著者:総務ふじわら

  • Re: 孫の保険料支払い 保険

    > いつもお世話になっております。 > > 弊社従業員で、夫と離婚し、現在娘

    著者:ton

  • 孫の保険料支払い 保険料控除に

    いつもお世話になっております。 弊社従業員で、夫と離婚し、現在娘と孫を扶養している方がいます。

    著者:NZY

  • Re: 生命保険料控除の受取人

    私見です。 生命保険等において受取人が先に死亡している場合には相続人が対象になるかと思いますの

    著者:ぴぃちん

  • Re: 市民税の特別徴収につい

    こんにちは。 扶養家族に変化があっても、市民税の特別徴収に関する手続きはありません。

    著者:ぴぃちん

  • 市民税の特別徴収について教えて

    初めまして。いつも、助けていただいてる経理初心者の者です。 ① 従業員が離婚するので、奥様を扶養か

    著者:花ゆき

  • Re: 扶養等の数

    健康保険の扶養であれば、もともとご主人さんの扶養になっている場合には、妻の側にする場合には、夫側の資

    著者:ぴぃちん

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