相談の広場
給与ソフトで、ある従業員のお子さんで(現在29歳)実際には扶養から外れているのに、
扶養している設定になっていることに気が付きました。
資料で確認したところ、平成30年6月に被扶養者異動届を非該当で出し、扶養から外れていたことがわかりました。
しかし、昨年末に提出してもらった令和二年分の控除対象扶養親族の欄には、そのお子さんの名前が記入されていました。(障害の箇所にチェックがされているのですが、これが扶養を外れているにもかかわらず控除対象扶養親族の欄に名前があることと関係しているのでしょうか?)
この場合は、給与ソフトの設定として
1.次の9月給与計算時に正しい?扶養人数(源泉控除対象配偶者のみ)に修正すべき
2.本人が記入している扶養控除異動申告書に合わせるべき(現在の設定を変更しない)
のどちらでしょうか?
また、1の処理をした場合、
この従業員は令和2年の今年の年末調整で払ってもらわなければならない税が発生してしまうのでしょうか?
今回、初めて自分一人で年末調整の業務を担当するので、よくわかっていない部分も多々あります。
変な質問かもしれませんが、どのようにするべきかご教示いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
社会保険で扶養になれなくて、税扶養になれる条件がちょっと判断できないので、本人に確認していただくことが望ましいと思いますよ。
まれに正しく扶養控除等申告書が記載されていないことによる源泉徴収のやり直し、という事例もなくはないので、正しい書類であるかどうかを、まず該当者さんに確認していただくことがよいと思います。
記載されています内容だけでは、判断ができないからです。
> 給与ソフトで、ある従業員のお子さんで(現在29歳)実際には扶養から外れているのに、
> 扶養している設定になっていることに気が付きました。
>
> 資料で確認したところ、平成30年6月に被扶養者異動届を非該当で出し、扶養から外れていたことがわかりました。
>
> しかし、昨年末に提出してもらった令和二年分の控除対象扶養親族の欄には、そのお子さんの名前が記入されていました。(障害の箇所にチェックがされているのですが、これが扶養を外れているにもかかわらず控除対象扶養親族の欄に名前があることと関係しているのでしょうか?)
>
> この場合は、給与ソフトの設定として
> 1.次の9月給与計算時に正しい?扶養人数(源泉控除対象配偶者のみ)に修正すべき
> 2.本人が記入している扶養控除異動申告書に合わせるべき(現在の設定を変更しない)
> のどちらでしょうか?
>
> また、1の処理をした場合、
> この従業員は令和2年の今年の年末調整で払ってもらわなければならない税が発生してしまうのでしょうか?
>
> 今回、初めて自分一人で年末調整の業務を担当するので、よくわかっていない部分も多々あります。
> 変な質問かもしれませんが、どのようにするべきかご教示いただけるとありがたいです。
> よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
>社会保険で扶養になれなくて、税扶養になれる条件がちょっと判断できないので
社会保険の扶養は年間130万円未満、税法上の扶養は給与収入103万以下なので
社会保険の扶養には入れない=税法上の扶養にも入れないと思っていたのですが、
でも障がいを持っている家族がいる場合には何か特別な例外があるのかと調べたのですがわからず…
直接従業員(Aさん)にお聞きすれば解決が早いのですが、お子さん(Bさん)が障がいをお持ちだという点で、なかなか細かいことが尋ねづらいのです。
社会保険の扶養に入っていないので、年末調整で控除対象扶養親族には当たらないとなると
Aさんの控除が減って税金が増えることになりますし…
そもそも扶養親族になる人は納税者と生計を一にしている者(AさんとBさんは別居です)、
年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること、
給与のみの場合は給与収入が103万円以下であることとあるので、
まずはBさんの今年の収入を聞けばいいのかな?という考えにこれを書きながら至りました。
社会保険の扶養を外れるくらい収入があれば、そもそも控除対象扶養親族にはならないので
その場合は1の処理をした方がいいのかなと思いました。
わからないことが多すぎて、聞きたいことがまとまっていない質問にいつもご回答くださりありがとうございます。
大変たいへん勉強になります。
>
> >社会保険で扶養になれなくて、税扶養になれる条件がちょっと判断できないので
> 社会保険の扶養は年間130万円未満、税法上の扶養は給与収入103万以下なので
> 社会保険の扶養には入れない=税法上の扶養にも入れないと思っていたのですが、
> でも障がいを持っている家族がいる場合には何か特別な例外があるのかと調べたのですがわからず…
>
> 直接従業員(Aさん)にお聞きすれば解決が早いのですが、お子さん(Bさん)が障がいをお持ちだという点で、なかなか細かいことが尋ねづらいのです。
> 社会保険の扶養に入っていないので、年末調整で控除対象扶養親族には当たらないとなると
> Aさんの控除が減って税金が増えることになりますし…
>
> そもそも扶養親族になる人は納税者と生計を一にしている者(AさんとBさんは別居です)、
> 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること、
> 給与のみの場合は給与収入が103万円以下であることとあるので、
> まずはBさんの今年の収入を聞けばいいのかな?という考えにこれを書きながら至りました。
>
> 社会保険の扶養を外れるくらい収入があれば、そもそも控除対象扶養親族にはならないので
> その場合は1の処理をした方がいいのかなと思いました。
>
> わからないことが多すぎて、聞きたいことがまとまっていない質問にいつもご回答くださりありがとうございます。
> 大変たいへん勉強になります。
こんにちは。横からですが…
詳細を聞く必要はありません。必要事項だけで十分です。
扶養控除申告書に記載されていて障害欄にチェックがある場合はまず障がい者認定の証明として手帳のコピー貼付が必要になります。
国税庁より抜粋
⁂-身体障害者手帳の交付を受けていないことから、障害者控除を受けることはできません。
障がい等級で障がい控除額が変わりますので必ずコピーをもらいましょう。
また同居=生活の一は同義ではありませんので別居の場合は仕送り等資金援助の確認も必要でしょう。
本人には書類を見直していて確認事項があります。
障害チェックなので手帳のコピーをください。
扶養から抜けたのであれば見え消ししてください。その際には扶養者0になり所得税がかわります。
として書類を一旦返却し修正してもらいましょう。
必要なのはそれだけになります。
とりあえず。
社会保険の被扶養者になれないから、所得税の扶養親族にはなれるというケースは多々あります。
障害をお持ちとのこと。。。公的年金の障害年金等を受給されている場合、健康保険の被扶養者判断では、収入に含まれますが、所得税法上は障害年金は非課税ですので、扶養親族に該当することがあります。。
障害をお持ちでも働かれる方も多々いらっしゃいますから、それだけで判断はできませんが、、
扶養親族を外れる際にも、異動年月日やその理由を扶養控除申告書に記載していただいたり、証明書類のコピーなどをつけておくと、今回のような担当者変更などでも、後から確認することができます。。。
税金にかかわることですから、聞きづらい、、と言わずに、しっかりと確認しておいたほうが良いですよ。。(個人情報を山ほど扱うのが給与担当者です。。。他言さえしなければよいでしょう。。。)
> ご返信ありがとうございます。
>
> >社会保険で扶養になれなくて、税扶養になれる条件がちょっと判断できないので
> 社会保険の扶養は年間130万円未満、税法上の扶養は給与収入103万以下なので
> 社会保険の扶養には入れない=税法上の扶養にも入れないと思っていたのですが、
> でも障がいを持っている家族がいる場合には何か特別な例外があるのかと調べたのですがわからず…
>
> 直接従業員(Aさん)にお聞きすれば解決が早いのですが、お子さん(Bさん)が障がいをお持ちだという点で、なかなか細かいことが尋ねづらいのです。
> 社会保険の扶養に入っていないので、年末調整で控除対象扶養親族には当たらないとなると
> Aさんの控除が減って税金が増えることになりますし…
>
> そもそも扶養親族になる人は納税者と生計を一にしている者(AさんとBさんは別居です)、
> 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること、
> 給与のみの場合は給与収入が103万円以下であることとあるので、
> まずはBさんの今年の収入を聞けばいいのかな?という考えにこれを書きながら至りました。
>
> 社会保険の扶養を外れるくらい収入があれば、そもそも控除対象扶養親族にはならないので
> その場合は1の処理をした方がいいのかなと思いました。
>
> わからないことが多すぎて、聞きたいことがまとまっていない質問にいつもご回答くださりありがとうございます。
> 大変たいへん勉強になります。
ユキンコクラブさま
ご返信ありがとうございます。
>社会保険の被扶養者になれないから、所得税の扶養親族にはなれるというケースは多々あります。
>障害をお持ちとのこと。。。公的年金の障害年金等を受給されている場合、健康保険の被扶養者判断では、収入に含まれますが、所得税法上は障害年金は非課税ですので、扶養親族に該当することがあります。。
そうなのですね。勉強不足でした…
ではもし、Bさんが障害年金を扶養から外れるくらい貰っている場合は(障害年金+給与収入の場合もありますが)、年末調整時のAさんの扶養親族にBさんを含めて処理する
(=Aさんは扶養親族の控除が今まで通り受けられる)ということで、
そして、Bさんが障害年金は貰っておらず給与のみで扶養から外れるくらいの収入がある場合は
先のtonさんがご説明してくださったようにAさんの配偶者以外の扶養者は0になり所得税がかわるということで合っていますでしょうか?
>扶養親族を外れる際にも、異動年月日やその理由を扶養控除申告書に記載していただいたり、証明書類のコピーなどをつけておくと、今回のような担当者変更などでも、後から確認することができます。。。
異動届の非該当の理由欄が【その他】となっており具体的な理由が不明でしたが、今後もし同じようなことがあったら、理由も簡単に訊ねて記録を残すようにしていきます。
ひとまずは、
・AさんにBさんの手帳のコピーをもらう(障害年金等の受給の有無も訊く)
・年末調整の扶養控除異動申告書をなおす必要があれば修正してもらう
・それに従って給与ソフトの設定をなおす
をしようと思います。
ありがとうございました!
健康保険の被扶養者と、所得税の扶養親族は、制度が違うため、切り離して考えましょう。。
障害年金など非課税収入や非課税所得の確認が必要になるのは、健康保険です。。
今回は、扶養控除申告書ですので、課税所得のみの確認です。。。
働いているのであれば、〇年〇月〇日より就職。。。だけでもOKです。
ただし、パートやアルバイト等で収入が少ないのであれば、その収入や所得のわかるものがあったほうが確認しやすいです。。。
一般的に収入と所得は混在しがちですので。。。
> ではもし、Bさんが障害年金を扶養から外れるくらい貰っている場合は(障害年金+給与収入の場合もありますが)、年末調整時のAさんの扶養親族にBさんを含めて処理する
→ 障害年金の有無にかかわらず、課税所得があるかどうかで確認しましょう。
給与収入があるのであれば、必ず扶養親族に該当するかどうかの所得確認は必須です。
> (=Aさんは扶養親族の控除が今まで通り受けられる)ということで、
> そして、Bさんが障害年金は貰っておらず給与のみで扶養から外れるくらいの収入がある場合は
> 先のtonさんがご説明してくださったようにAさんの配偶者以外の扶養者は0になり所得税がかわるということで合っていますでしょうか?
→その通りです。。
> ・AさんにBさんの手帳のコピーをもらう(障害年金等の受給の有無も訊く)
> ・年末調整の扶養控除異動申告書をなおす必要があれば修正してもらう
> ・それに従って給与ソフトの設定をなおす
①扶養控除申告書に記入漏れ、記入ミスがないか確認してもらう。
その結果、扶養親族に名前があり、障害にチェックがはいっているのであれば制度説明(税金関係、扶養関係)をして、必要書類を用意してもらう。。
間違っているのであれば、訂正してもらう。
②給与ソフトに正しく入力して給与計算を行う。。。
扶養控除申告書の裏面にも細かい字で書いてありますので、それを見ながら説明するとよいでしょう。。。
こんにちは。
今更ですが、横から失礼します。
> 所得がゼロなのに社会保険の扶養からは外れていることが気になりますが
夫婦共働き家庭を考えた時、社会保険上の扶養は、収入の高い方に入れるのが原則となります。
しかし税制上の扶養はどちらでも構わないため、制度上は、税制上の扶養と社会保険上の扶養を分けることは可能です。分けた場合のメリットについてはネット検索でご確認下さい。
今回、「平成30年6月に被扶養者異動届を非該当で出し」とありますのでその時に社会保険上の扶養から外す手続きを前任者がされたのでしょう。
※ちなみに社会保険の扶養から外れた(非該当)理由もその異動届に記載されていますよね。
それを見ればその障害を抱えたお子さんが社会保険の扶養から外れた理由が多少は類推できるのではないでしょうか。
(収入増加、就職、その他として配偶者の扶養に入るためとか)
一方で、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にそのお子さんの名前が記載されているのでしたら、その社員の意思として税制上の扶養はその社員の方に入れる、という事なのでしょう。私だったら扶養控除等(異動)申告書を見た時点で、社会保険(健康保険)上は現在貴方の扶養になってないですが、税制上は貴方の扶養に入れる、という事で宜しいんですよね?それでしたらお子さんの身障者手帳のコピーも一緒に提出してください、と声を掛けると思います。
また、令和2年分より前の扶養控除等(異動)申告書と給与ソフトの設定を追いかけていけば、その方のお子さんの税扶養がこれまでどうなっているかはわかるでしょう。(税だけはずっと扶養に入れていたとか)
或いは、ですが、実は社員の方が離婚されてて、社員の方がその障害を抱えたお子さんの養育費をずっと払ってるような場合については、税制上の扶養をその社員にしている、という場合もありえるでしょう。
社会保険上の扶養は離婚された配偶者の扶養になってるかも知れませんが。
要はどのような家庭事情を抱えているのか分かりませんが、いずれにしても会社としては、社員からの申出に応じて粛々とそれぞれの手続きを進めるだけですので、それぞれの手続きに必要な提出書類を案内して用意してもらうだけです。もちろん記載内容に不明な点があれば都度本人に確認する必要がありますが、扶養控除等(異動)申告書に障害のある扶養家族として届け出があるのでしたら、取りあえずは身障者手帳のコピーを提出してもらいますし、年末調整時には必要な確認もさせて頂きます。
また仮に社会保険の扶養に入れたいと申し出あれば、加入に必要な書類(課税証明や非課税証明等)やその他必要な書類を用意してもらって手続きを進めれば良いですし、必要に応じて都度記載内容等について確認をすることになると思います。
何か参考になりましたら幸いです。
以上
人事システムさま
ご返信ありがとうございます。
>「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にそのお子さんの名前が記載されているのでしたら、
その社員の意思として税制上の扶養はその社員の方に入れる、という事なのでしょう。
なるほど、そういうことなのですね。納得いたしました。
>また、令和2年分より前の扶養控除等(異動)申告書と給与ソフトの設定を追いかけていけば、
その方のお子さんの税扶養がこれまでどうなっているかはわかるでしょう。
(税だけはずっと扶養に入れていたとか)
ここ最近の扶養控除等(異動)申告書を見てみたら、2,3年前から税扶養に入っているようでした。
給与ソフトは扶養者が上書きされていくので探しきれませんでした;
色々と難しく考えていましたが、人事システムさんが書いてくださったように
社員の申出に応じてシンプルに手続きを進めていきます。
色々な例を挙げてくださりわかりやすかったです。
ありがとうございました!
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