労働実務事例
[ 質問 ]
「親族会社」という言葉があるように、親族主体で小規模企業が経営されているケースが少なくありません。労基法上「親族は労働者ではない」といいますが、親族会社の場合、どの範囲まで労基法の適用対象となるのでしょうか。
【岩手・N社】
[ お答え ]
労基法は、「同居の親族のみを使用する事業には適用しない」と規定しています(第116条第2項)。ですから、「同居の親族以外の他人」を1人でも使用していれば、「親族会社」にも労基法の適用があります。ただし、この場合も、「実質上事業主と利益を一にしていて、事業主と同一の地位にある」ような同居家族に限っては、労働者としては取り扱いません(労基法コンメンタール)。親族会社といってもすべての成員が同居親族ではなく、同居以外の親族およびそれ以外の「他人」は、当然、労基法の対象となります。同居親族でも、就労実態により労働者と取り扱うケースもあります。その条件は、
① 一般事務・現場作業に従事し
② 指揮監督に従っていることが明らかであり
③ 労働時間・賃金管理等が他の労働者と同様で賃金が支払われている
ことです(昭54・4・2基発第153号)。
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