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就業促進手当の常用就職支度手当について

Q≫

雇用保険には、
再就職を促進するための
就業促進手当があるそうですが、

この中の1つ
常用就職支度手当とは、
どのようなものでしょうか?


A≫

常用就職支度手当」は、
→ 就職日において45歳以上で
→ 雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者、
→ 障害のある方など
→ 就職が困難な方が、
→ 受給中に安定所の紹介
→ 厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介
→ により安定した職業に就いた場合に
→ 支給されます。


【主な支給要件】

★支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満。
雇用期間が確実に1年以上。
雇用保険適用事業所雇用され、被保険者資格(短時間労働被保険者となる者を除く)を取得したものであること。
★離職前の事業主、受給手続前に雇用予約をした事業主に、雇用されたものでない。
待期給付制限期間が経過した後に職業についた。
★就職日前3年以内に再就職手当、早期再就職(者)支援金及び常用就職支度金常用就職支度手当)の受給がない。
雇用保険の適用事業主に雇用され「被保険者資格を取得」したものであり、支給申請後すぐに離職したものでない。
★再就職手当の支給要件に該当しない。


常用就職支度手当の支給額】

90日※ × 30% × 基本手当日額

※支給残日数が90日未満の場合には、支給残日数。なお、支給残
日数が45日を下回る場合にあっては、45日。



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