みなさん、こんにちは!
今日(4月3日)オフィスへの道で見上げた靖国通りの桜並木の桜は満開となっていました。
いつもの土曜日なら閑散としている通りも、今日は桜見に繰り出した人波で
あふれていました。
桜といえば、中国古典に、「花は半開きを看る」という一文があります。
これは、「満開に咲き乱れている花は確かにきれいだが、すぐに見飽きてしまう。
だから、満開よりも五分咲きぐらいの方に、かえって花の風情があるのだ」という
意味だそうです。
確かに、満ち足りた状態というのは、だれでも願うところではあります。
然し、「満ち足りた状態には、必ずいつかは終わりが来る」というのもまた
他面の真実です。だから、満ち足りていることが、果たして「幸せなことなのかどうか」
については、その人の人生観によって「幸せだったり」、「幸せではなかったり」と
感じるのかもしれません。
周りから見て、なんの不自由もなく心配もなく満ち足りて見える人がいます。
しかし、そんな人に限って意外に深刻な悩みをかかえていたりもする場合もあるようです。
だから、人生の達人の中には、“「人の幸せ」とは、今このときを如何に充実させて、
自分自身を納得させて過ごしているかどうか”、そして“最後のときを、自分の人生は
幸せだったと満足して迎えられるかどうか”だと喝破する人もいます。
つまり、この説によると、“ただ単に良い結果だけを求めるのではなく、そこに至る
過程も大切にして毎日まいにちを過ごしている人”ほど「幸せな人生」を送っている
ということになるんでしょう。
と考えると、満開になることなく、ついに五分咲きで一生を終ってしまう私のような
人生も「また楽しからずや」ということになって、少しは気も楽になるというものです。
さて、
前回の「残業禁止命令中の残業について」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「半日を休業した場合の手当」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「半日を休業した場合の手当」
──────────────────────────────────
中小企業の業況は、ここのところ一部大企業の業績好転情報にも拘らず
一段と深刻になっているようで、「
一時帰休」を行う企業も増えてきています。
そこで1日のうち半日を休業した場合の
休業手当の計算について検討してみます。
生産調整のためなど、会社の
責に帰すべき事情による休業を行う場合は、
労働基準法第26条の定めに基づき、
平均賃金の6割以上の手当(
休業手当)を
支払うことが必要です。通常は生産調整などにより工場を終日閉めるなどの対応が
多いとは思いますが、ここで問題になるのが、例えば午前中は業務を行い、午後から
休業するなど、1日の一部分を休業した場合の
休業手当の取り扱いです。
この件に関して
通達(昭和27年8月7日 基収3445号)でその取扱いが示されており、
「1日の
所定労働時間の一部のみ
使用者の
責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、
その日について
平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、
現実に就労した時間に対して支払われる
賃金が
平均賃金の100分の60に相当する金額に
満たない場合には、その差額を支払わなければならない」とされています。
具体例を挙げてみましょう。
平均賃金が10,000円の場合、
休業手当は6,000円(10,000円×60%)となります。
仮に半日働いた場合の
賃金が5,000円であったときは、6,000円-5,000円=1,000円となり、
休業手当として1,000円支払う必要があります。
もしも働いた分の
賃金が7,000円であったときは、7,000円>6,000円となることから
休業手当を支払わなくてもよいということになります。
一時帰休についてパートタイマー(時給者)がその対象となることがありますので、
この場合の取扱いについても補足しておきましょう。
月・水・金曜日の週3日勤務の者がおり、月・水曜日が8時間、金曜日が4時間勤務とます。
もしも金曜日を会社都合の休業とした場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
この取扱いについても先の
通達の中で示されており、「
労働基準法第26条は、
使用者の責
帰すべき休業の場合においては、その休業期間中
平均賃金の100分の60以上の
休業手当を
支払わなければならないと規定しており、従って一週の中ある日の
所定労働時間がたまたま
短く定められていても、その日の
休業手当は
平均賃金の100分の60に相当する額を
支払わなければならない」としています。
つまり、通常勤務した時間分の
賃金の金額に関わらず、
平均賃金の6割以上を支払う必要が
あるのです。そのため例えば
平均賃金が7,000円の場合、
休業手当は4,200円となりますが、
仮に時給が1,000円とすると、金曜日4時間勤務すれば
賃金は4,000円となりますが、
休業した場合、
平均賃金の6割を支払う必要がありますので、
4時間勤務した分の
賃金(4,000円)よりも多い、4,200円を支払う必要があるという結論に
なります。
このように通常通りの4時間勤務した場合の
賃金額より
休業手当が多くなるケースがあるので
注意が必要です。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させていただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
みなさん、こんにちは!
今日(4月3日)オフィスへの道で見上げた靖国通りの桜並木の桜は満開となっていました。
いつもの土曜日なら閑散としている通りも、今日は桜見に繰り出した人波で
あふれていました。
桜といえば、中国古典に、「花は半開きを看る」という一文があります。
これは、「満開に咲き乱れている花は確かにきれいだが、すぐに見飽きてしまう。
だから、満開よりも五分咲きぐらいの方に、かえって花の風情があるのだ」という
意味だそうです。
確かに、満ち足りた状態というのは、だれでも願うところではあります。
然し、「満ち足りた状態には、必ずいつかは終わりが来る」というのもまた
他面の真実です。だから、満ち足りていることが、果たして「幸せなことなのかどうか」
については、その人の人生観によって「幸せだったり」、「幸せではなかったり」と
感じるのかもしれません。
周りから見て、なんの不自由もなく心配もなく満ち足りて見える人がいます。
しかし、そんな人に限って意外に深刻な悩みをかかえていたりもする場合もあるようです。
だから、人生の達人の中には、“「人の幸せ」とは、今このときを如何に充実させて、
自分自身を納得させて過ごしているかどうか”、そして“最後のときを、自分の人生は
幸せだったと満足して迎えられるかどうか”だと喝破する人もいます。
つまり、この説によると、“ただ単に良い結果だけを求めるのではなく、そこに至る
過程も大切にして毎日まいにちを過ごしている人”ほど「幸せな人生」を送っている
ということになるんでしょう。
と考えると、満開になることなく、ついに五分咲きで一生を終ってしまう私のような
人生も「また楽しからずや」ということになって、少しは気も楽になるというものです。
さて、
前回の「残業禁止命令中の残業について」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「半日を休業した場合の手当」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「半日を休業した場合の手当」
──────────────────────────────────
中小企業の業況は、ここのところ一部大企業の業績好転情報にも拘らず
一段と深刻になっているようで、「一時帰休」を行う企業も増えてきています。
そこで1日のうち半日を休業した場合の休業手当の計算について検討してみます。
生産調整のためなど、会社の責に帰すべき事情による休業を行う場合は、
労働基準法第26条の定めに基づき、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を
支払うことが必要です。通常は生産調整などにより工場を終日閉めるなどの対応が
多いとは思いますが、ここで問題になるのが、例えば午前中は業務を行い、午後から
休業するなど、1日の一部分を休業した場合の休業手当の取り扱いです。
この件に関して通達(昭和27年8月7日 基収3445号)でその取扱いが示されており、
「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、
その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、
現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に
満たない場合には、その差額を支払わなければならない」とされています。
具体例を挙げてみましょう。
平均賃金が10,000円の場合、休業手当は6,000円(10,000円×60%)となります。
仮に半日働いた場合の賃金が5,000円であったときは、6,000円-5,000円=1,000円となり、
休業手当として1,000円支払う必要があります。
もしも働いた分の賃金が7,000円であったときは、7,000円>6,000円となることから
休業手当を支払わなくてもよいということになります。
一時帰休についてパートタイマー(時給者)がその対象となることがありますので、
この場合の取扱いについても補足しておきましょう。
月・水・金曜日の週3日勤務の者がおり、月・水曜日が8時間、金曜日が4時間勤務とます。
もしも金曜日を会社都合の休業とした場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
この取扱いについても先の通達の中で示されており、「労働基準法第26条は、使用者の責
帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を
支払わなければならないと規定しており、従って一週の中ある日の所定労働時間がたまたま
短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を
支払わなければならない」としています。
つまり、通常勤務した時間分の賃金の金額に関わらず、平均賃金の6割以上を支払う必要が
あるのです。そのため例えば平均賃金が7,000円の場合、休業手当は4,200円となりますが、
仮に時給が1,000円とすると、金曜日4時間勤務すれば賃金は4,000円となりますが、
休業した場合、平均賃金の6割を支払う必要がありますので、
4時間勤務した分の賃金(4,000円)よりも多い、4,200円を支払う必要があるという結論に
なります。
このように通常通りの4時間勤務した場合の賃金額より休業手当が多くなるケースがあるので
注意が必要です。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させていただきます。
ご質問・ご意見は
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