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カテゴリ
最終更新日
2006年03月17日 10:51
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著作者
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ポイント
今回は、
「中小企業の
会計に関する指針」についてお話します。
「中小企業の
会計に関する指針」とは、
以前から、
中小企業庁や日本
税理士会連合会、それに
日本
公認会計士協会の三者がそれぞれ定めてきた
中小企業の
会計基準を統合したものです。
これからは、中小企業の
会計処理も
だんだんきちんとやることが求められ、
そのときに、
よりどころとなる
会計基準と
なっていくものと思われます。
いままで、
統一した
会計基準がなかったというのも、
不思議な話ですね。
そして、この「指針」でも、
大きく紙面を割いているのが
貸借対照表のつくり方です。
貸借対照表は、
「
現金と
資本の部以外は、
未解決項目である。」というお話を以前しました。
そして、
貸借対照表の残高管理がきちんとできていないと、
損益計算書の利益もおかしな結果になってしまう、
ということも
何度も言ってきました。
この「指針」においても、
貸借対照表のつくり方に大きく紙面を割く、
ということは、
それだけ
貸借対照表が大事である、
ということを明確に表しています。
特に、
有価証券とか
固定資産を持っていると、
時価との比較で、
面倒な
会計処理をしなければならないこともありますし、
退職金規定を定めている場合には、
退職給付引当金を設定しなければ
ならないでしょう。
こういった
会計処理の煩雑さを避けるには、
どうしたらいいか。
それは、
面倒な
会計処理をしなければならないものを、
持たないことです。
有価証券や
固定資産は、
持たないでも済みますよね?
持たなければならないとしても、
最低限にするべきです。
また、
退職金規定は、見直しをして、廃止するか、
あるいは
法人税法上も
損金算入できる方法に変更するべきです。
とにかく、
余分な
資産・
負債を持たないこと。
これが、
「中小企業の
会計に関する指針」を難しくなく適用するコツです
中小企業の会計に関する指針
atc-10419
column:column_tax:column_corporate_general
2006-03-17
今回は、
「中小企業の会計に関する指針」についてお話します。
「中小企業の会計に関する指針」とは、
以前から、
中小企業庁や日本税理士会連合会、それに
日本公認会計士協会の三者がそれぞれ定めてきた
中小企業の会計基準を統合したものです。
これからは、中小企業の会計処理も
だんだんきちんとやることが求められ、
そのときに、
よりどころとなる会計基準と
なっていくものと思われます。
いままで、
統一した会計基準がなかったというのも、
不思議な話ですね。
そして、この「指針」でも、
大きく紙面を割いているのが
貸借対照表のつくり方です。
貸借対照表は、
「現金と資本の部以外は、
未解決項目である。」というお話を以前しました。
そして、
貸借対照表の残高管理がきちんとできていないと、
損益計算書の利益もおかしな結果になってしまう、
ということも
何度も言ってきました。
この「指針」においても、
貸借対照表のつくり方に大きく紙面を割く、
ということは、
それだけ貸借対照表が大事である、
ということを明確に表しています。
特に、
有価証券とか固定資産を持っていると、
時価との比較で、
面倒な会計処理をしなければならないこともありますし、
退職金規定を定めている場合には、
退職給付引当金を設定しなければ
ならないでしょう。
こういった会計処理の煩雑さを避けるには、
どうしたらいいか。
それは、
面倒な会計処理をしなければならないものを、
持たないことです。
有価証券や固定資産は、
持たないでも済みますよね?
持たなければならないとしても、
最低限にするべきです。
また、退職金規定は、見直しをして、廃止するか、
あるいは法人税法上も損金算入できる方法に変更するべきです。
とにかく、
余分な資産・負債を持たないこと。
これが、
「中小企業の会計に関する指針」を難しくなく適用するコツです