━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/03/20(第124号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
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http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,636名
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週、3月
決算の
株主総会は、現
商法か、新
会社法でやるのか、について
「4月中の
取締役会で、
株主総会の開催日時、場所を決議した場合は、
現
商法で・・・」ということを書いたところ、
その根拠法令はどこに書かれているのか? という質問を何人かの方
からいただきました。
これについては、
「
会社法の施行に伴なう関係法律の整備等に関する法律」(通称:整備法)
第90条に、
『施行日前に
株主総会・・・の
招集手続きが開始された場合における
その
株主総会・・・の権限及び手続については、なお従前の例による』
と定めています。
この「
招集の手続」開始について、立法担当者の解説によれば、
「
招集通知の発送ではなく、
招集決定に関する
取締役会の決議による」
とされています。
というところから、きていますので、必要ある方は是非、ご確認ください。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
会社法で、
損益計算書も変わる!
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●新
会社法施行に伴ない、
損益計算書も変わります。
ただ、大幅に変わるわけではありません。
●まず、1つは、
損益計算書の最後が、「
当期純利益」になる、ということです。
えっ? 前からそうじゃなかった? と思われるかもしれませんが、
前は、
税引前
当期純利益 xxx
法人税、
住民税及び事業税 xxx
当期純利益 xxx
前期繰越利益 xxx
当期未処分利益 xxx
・・・
中間配当・・・
というように、
当期純利益の後にも、少なくとも前期繰越利益、
当期未処分利益が入っていました。
これがなくなるわけです。
●では、これらはどうなるかというと、それが先週紹介した
「
株主資本等変動計算書」で、計算することになります。
「
株主資本等変動計算書」は、
損益計算書の「
当期純利益」を
受けて、それ以後の計算を表示していくわけです。
損益計算書の役目は、
当期純利益まで計算してくれればいいよ、
その後は、「
株主資本等変動計算書」がやるよ、
ということですね。
●もう1つ、これはあまり目立たないことですが、
損益計算書は、まず、経常損益の部、
特別損益の部 に分け
さらに、経常損益の部は、営業損益の部、営業外損益の部に
分けて表示することになっていました。
損益計算書を見ると、おそらく上記のような表示がしてある
はずです。
今後は、この表示がなくなります。
あまりしても意味がないってことでしょうね。
確かにほとんど、これらの表示をしても意味がなかったですね。
販売費及び一般管理費とか、
営業外収益、
営業外費用の表示が
ありますから、それで十分で、上記の区分はほとんど意味が
ないですね。
●さらに先週書きました、
役員賞与の取扱いが変わります。
今まで、
役員賞与は、利益処分項目でした。
それが、先週書きましたように、
利益処分案がなくなります。
では、
役員賞与はどうなるかというと、
期間
費用、すなわち、
販売費及び一般管理費に入ることになり
ます。
役員報酬と同様の扱いになるわけですね。
役員報酬に含めてもいいし、
役員賞与という
勘定科目を別途
作ってもいいですね。
ただし、税法上は今までどおり、
役員賞与は
損金にはなりません。
損益計算書上は、
費用ですが、税金計算上は
費用ではない、という
扱いですね。
●この点、平成18年税制改正で、
あらかじめ、支給時期と支給金額を決めている
役員賞与については、
損金算入してもいい、という改正も出ています。
したがって、そういう
役員賞与であれば、
損益計算書上も
費用で、
税金計算上も
損金になる、っていうことですね。
これについては、届出も必要とのことですので、詳細が明らかに
なったら、また、お話したいと思います。
ということで、細かいことはまだありますが、概ね
損益計算書は、
上記のように変わる、ということです。
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【 編集 】
税理士 北岡修一
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「4月中の取締役会で、株主総会の開催日時、場所を決議した場合は、
現商法で・・・」ということを書いたところ、
その根拠法令はどこに書かれているのか? という質問を何人かの方
からいただきました。
これについては、
「会社法の施行に伴なう関係法律の整備等に関する法律」(通称:整備法)
第90条に、
『施行日前に株主総会・・・の招集手続きが開始された場合における
その株主総会・・・の権限及び手続については、なお従前の例による』
と定めています。
この「招集の手続」開始について、立法担当者の解説によれば、
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●新会社法施行に伴ない、損益計算書も変わります。
ただ、大幅に変わるわけではありません。
●まず、1つは、
損益計算書の最後が、「当期純利益」になる、ということです。
えっ? 前からそうじゃなかった? と思われるかもしれませんが、
前は、
税引前当期純利益 xxx
法人税、住民税及び事業税 xxx
当期純利益 xxx
前期繰越利益 xxx
当期未処分利益 xxx
・・・
中間配当・・・
というように、当期純利益の後にも、少なくとも前期繰越利益、
当期未処分利益が入っていました。
これがなくなるわけです。
●では、これらはどうなるかというと、それが先週紹介した
「株主資本等変動計算書」で、計算することになります。
「株主資本等変動計算書」は、損益計算書の「当期純利益」を
受けて、それ以後の計算を表示していくわけです。
損益計算書の役目は、当期純利益まで計算してくれればいいよ、
その後は、「株主資本等変動計算書」がやるよ、
ということですね。
●もう1つ、これはあまり目立たないことですが、
損益計算書は、まず、経常損益の部、特別損益の部 に分け
さらに、経常損益の部は、営業損益の部、営業外損益の部に
分けて表示することになっていました。
損益計算書を見ると、おそらく上記のような表示がしてある
はずです。
今後は、この表示がなくなります。
あまりしても意味がないってことでしょうね。
確かにほとんど、これらの表示をしても意味がなかったですね。
販売費及び一般管理費とか、営業外収益、営業外費用の表示が
ありますから、それで十分で、上記の区分はほとんど意味が
ないですね。
●さらに先週書きました、役員賞与の取扱いが変わります。
今まで、役員賞与は、利益処分項目でした。
それが、先週書きましたように、利益処分案がなくなります。
では、役員賞与はどうなるかというと、
期間費用、すなわち、販売費及び一般管理費に入ることになり
ます。
役員報酬と同様の扱いになるわけですね。
役員報酬に含めてもいいし、役員賞与という勘定科目を別途
作ってもいいですね。
ただし、税法上は今までどおり、役員賞与は損金にはなりません。
損益計算書上は、費用ですが、税金計算上は費用ではない、という
扱いですね。
●この点、平成18年税制改正で、
あらかじめ、支給時期と支給金額を決めている役員賞与については、
損金算入してもいい、という改正も出ています。
したがって、そういう役員賞与であれば、損益計算書上も費用で、
税金計算上も損金になる、っていうことですね。
これについては、届出も必要とのことですので、詳細が明らかに
なったら、また、お話したいと思います。
ということで、細かいことはまだありますが、概ね損益計算書は、
上記のように変わる、ということです。
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