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会社法で、損益計算書も変わる!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/03/20(第124号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□     財務アプローチで儲かる会社を作る
■□     http://www.tm-tax.com/mm-k.htm  購読者数 5,636名
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 おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 先週、3月決算株主総会は、現商法か、新会社法でやるのか、について

「4月中の取締役会で、株主総会の開催日時、場所を決議した場合は、
 現商法で・・・」ということを書いたところ、

 その根拠法令はどこに書かれているのか? という質問を何人かの方
 からいただきました。

 これについては、

 「会社法の施行に伴なう関係法律の整備等に関する法律」(通称:整備法)
 第90条に、

 『施行日前に株主総会・・・の招集手続きが開始された場合における
  その株主総会・・・の権限及び手続については、なお従前の例による』

と定めています。

 この「招集の手続」開始について、立法担当者の解説によれば、
 「招集通知の発送ではなく、招集決定に関する取締役会の決議による」
とされています。

 というところから、きていますので、必要ある方は是非、ご確認ください。

 
 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

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■□  会社法で、損益計算書も変わる!
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●新会社法施行に伴ない、損益計算書も変わります。

 ただ、大幅に変わるわけではありません。


●まず、1つは、

  損益計算書の最後が、「当期純利益」になる、ということです。

  えっ? 前からそうじゃなかった? と思われるかもしれませんが、
 
  前は、

    税引前当期純利益      xxx
    法人税住民税及び事業税  xxx
    当期純利益         xxx
    前期繰越利益        xxx
    当期未処分利益       xxx
      ・・・
    中間配当・・・

    
  というように、当期純利益の後にも、少なくとも前期繰越利益、
 当期未処分利益が入っていました。

  これがなくなるわけです。


●では、これらはどうなるかというと、それが先週紹介した
 「株主資本等変動計算書」で、計算することになります。

 「株主資本等変動計算書」は、損益計算書の「当期純利益」を
 受けて、それ以後の計算を表示していくわけです。


 損益計算書の役目は、当期純利益まで計算してくれればいいよ、

 その後は、「株主資本等変動計算書」がやるよ、

 ということですね。


●もう1つ、これはあまり目立たないことですが、

 損益計算書は、まず、経常損益の部、特別損益の部 に分け
 さらに、経常損益の部は、営業損益の部、営業外損益の部に
 分けて表示することになっていました。

 損益計算書を見ると、おそらく上記のような表示がしてある
 はずです。

 今後は、この表示がなくなります。

 あまりしても意味がないってことでしょうね。
 確かにほとんど、これらの表示をしても意味がなかったですね。

 販売費及び一般管理費とか、営業外収益営業外費用の表示が
 ありますから、それで十分で、上記の区分はほとんど意味が
 ないですね。


●さらに先週書きました、役員賞与の取扱いが変わります。

 今まで、役員賞与は、利益処分項目でした。

 それが、先週書きましたように、利益処分案がなくなります。

 では、役員賞与はどうなるかというと、

 期間費用、すなわち、販売費及び一般管理費に入ることになり
 ます。

 役員報酬と同様の扱いになるわけですね。

 役員報酬に含めてもいいし、役員賞与という勘定科目を別途
 作ってもいいですね。


 ただし、税法上は今までどおり、役員賞与損金にはなりません。
 損益計算書上は、費用ですが、税金計算上は費用ではない、という
 扱いですね。


●この点、平成18年税制改正で、

  あらかじめ、支給時期と支給金額を決めている役員賞与については、

  損金算入してもいい、という改正も出ています。

  したがって、そういう役員賞与であれば、損益計算書上も費用で、
  税金計算上も損金になる、っていうことですね。

  これについては、届出も必要とのことですので、詳細が明らかに
 なったら、また、お話したいと思います。



ということで、細かいことはまだありますが、概ね損益計算書は、
上記のように変わる、ということです。

   
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