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会社法のポイント(4)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第60号/2005/7/17>■
 1.はじめに
 3.「会社法務」編(特別企画)―「会社法のポイント(4)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
2005/7/6、財団法人行政書士試験研究センター(※1)HP上に、
「平成17年度行政書士試験の概要」が、公示されました。
本年度の受験を予定されている方は、10/23(日)の試験日までの約3ヶ月間、
ご自分を信じて、是非頑張ってください。ご健闘をお祈り申し上げます。
 一方、先般当メルマガでもご紹介しましたが、
総務省(※2)HP上に、平成18年度以降の行政書士試験の見直しの一環として、
「改正案に対する意見募集」の告知が掲載されています。
現行の試験内容は、本年度が最後になる可能性が高いようですので、
ご興味のある方は、同省HPをご覧ください。
 ※1) http://gyosei-shiken.or.jp/annai/index.html
 ※2) http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050617_2.html
 
 それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。

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 3.「会社法務」編(特別企画)―「会社法のポイント(4)」
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株式会社の設立手続き―(3)機関設計の柔軟性アップ!
 □現行商法における機関設計について
  1.株主総会は、必置機関です。
  2.いかなる株式会社も、3人以上の取締役が必要であり(第255条)、
   その任期は、2年を超えることができません(第256条第1項)。
    また、取締役で構成された取締役会は、
   会社の業務執行に関する議決等を行い(第260条第1項)、
   同会の決議によって選出された代表取締役は、会社を代表し、
   会社の業務を執行します(同条第3項第1号、第261条第1項)。
  3.監査役の員数に関する現行商法の規定はありませんが、
   大会社以外の会社(小・中会社)は、1人以上の監査役が必要であり(※)、
   その任期は、就任後4年以内の最終決算期に関する定時総会終結時まで、
   となります(第256条第1項)。
    ※)商法特例法(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律)
      大会社では、3人以上の監査役が必要と規定されています(第18条)。
 □会社法における機関設計について
  1.会社法においても、株主総会は、必置機関です。
  2.株式会社には、1人または2人以上の取締役が必要です(第326条第1項)が、
   取締役会などの機関の設置は、任意となりました(同上第2項)。
    ただし、公開会社(※1)などには、
   取締役会の設置義務がある(第327条第1項)ため、
   その設置の有無が自由となるのは、株式譲渡制限会社(※2)となります。
    ※1.公開会社
      公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として、
     譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の、
     定款の定めを設けていない株式会社です(第2条第5号)。
    ※2.株式譲渡制限会社
      株式譲渡制限会社とは、発行する全部の種類の株式の譲渡について、
     会社の承認を要する旨の定款の定めのある株式会社です。
  3.取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了の事業年度のうち、
   最終のものに関する定時株主総会の終結時までです(第332条第1項本文)。
    しかし、公開会社でない株式会社の場合は、その任期を、定款によって、
   選任後10年以内に終了の事業年度のうち、
   最終のものに関する定時総会の終結時まで、伸長できます(同条第2項)。
  4.取締役は、株式会社を代表し、取締役が2人以上の場合には、
   取締役は、各自、株式会社を代表します(第349条第1項・2項)が、
   取締役の中から、代表取締役を定めることもできます(同条第3項)。
  5.取締役会設置会社には、監査役の設置義務があります(第327条第2項)が、
   取締役会を設置しない会社では、監査役の設置は任意となります。
 □以上のように、
  会社法では、現行商法に比べ、柔軟な機関設計を行うことが可能となり、
  会社の実態に合わせて、様々なパターンを選択することができます。
   一概には申し上げられませんが、本メルマガの主要読者層と思われる、
  ベンチャー創業者や中小企業経営者の方々の会社であれば、
  まず、簡易な機関設計(※)の会社からスタートし、
  事業のご発展にあわせて、組織の見直しを行うことが、求められるでしょう。
   ※)取締役1人(任期10年)、監査役なし・・・など。
      
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 4.編集後記
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■第60号は、いかがでしたか?
 ところで、現在、10/16実施予定の「平成17年度宅建主任者試験」の受験申込が、
各都道府県の協力機関ごとに、7/29まで受け付けられています。
 宅建は、財団法人行政書士試験研究センターの分析資料Q5(※1)によると、
行政書士受験生が保有する資格の中では、保有率約10%と、
約1%以下の他の資格に比べ、断トツの保有率を誇っています。
 ※1) http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/quest16.html
 また、宅建の出題法令の中には、宅建業法、国土利用計画法、農地法など、
行政書士の主要業務の1つ、許認可に関する根拠法令も多く、
行政書士開業者にとっても、なじみの深い資格といえます。
 ご興味のある方は、国土交通大臣の指定試験機関である、
財団法人不動産適正取引推進機構(※2)のHPをご覧ください。
 ※2) http://www.retio.or.jp/siken.html
★事務所からのご案内
 「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
 事務所HP(トップ)のメールリンクから、ご送信ください。
■次号(第61号)の発行予定
 ⇒2005/8/1、「会社法務」編―「創業者・経営者のための資金調達情報源(10)」
■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com 
■ブログ:「徒然なるままに」 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、 http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
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