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平成22年4月 雇用保険法改正④

[Ⅱ 非正規労働者に対する適用範囲の拡大(後)]

雇用保険の適用基準については、昨年も改正が行われていることは記憶に新しいのではないでしょうか。
(旧)「1年以上雇用見込み」→(新)「6ヵ月以上雇用見込み」

しかしながら、昨年も雇用保険法の改正は行われているのですが、当時の改正法を読んでも上記の改正項目は含まれていません。
一体どういうことなのでしょうか?

 実のところ短時間労働者雇用保険の適用基準は、法律に明記されているのではなく、業務取扱要領(「行政手引」とも称されることがあるようです)というものに定められていました。
 昨年来の非正規労働者に対するセーフティネットを拡充すべき、という議論の中で、雇用保険の適用基準にスポットが当たり、その過程で業務取扱要領という通達の類いに定めるという現行の取り扱いは適切ではなく、法律で明確に定めるべきであろうという議論も起こったようで、今回の改正法の項目の中に適用基準を追加するという改正も盛り込まれたというわけです。

 この他にも、今まで業務取扱要領に定められていた適用除外とされる学生の範囲も、ひそかに法律および施行規則に明文化されました。その定義を確認しておきますと、高校生・大学生のほか、専修学校・各種学校の生徒も含まれますが、以下の者等は適用除外とすることができません。
 (1) 卒業を予定している者であって、卒業した後も引き続き雇用されることとなっているもの
 (2) 休学中の者
 (3) 定時制の課程に在学する者

 今まで意外と広く言い回しとして使われていた「昼間学生」という言葉は、改正前の業務取扱要領で用いられていたものです。この用語が改正後の法律および施行規則では用いられなくなるなど、多少の文言の修正があるようですが、その基本的な範囲に改正はないようです。

  昼間学生雇用保険に入らなくていいはずだけど、一体どこに書いてあるの?どこを探しても書いてないんですよね―と悩んだ経験をお持ちの方が多数いらっしゃることかと思いますが、このようなお悩みが解消されることとなりました。

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