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コラムの泉

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平成22年4月 雇用保険法改正⑥

[Ⅲ 遡及適用期間の改善(2)]

前回、雇用保険については、チェックの機能を制度自らは持ち合わせていません、と書きました。社会保険のような定期的な意味でのものについてはたしかにそうなのですが、任意で行うチェック機能があることはあります。
雇用保険適用事業所情報提供請求書」という様式(地方によってその名称は異なるかもしれません)を提出することにより、被保険者台帳(紙またはデータ)の提供を依頼し、ハローワークに登録されているデータと企業が保有しているデータを照合するというものです。

この他にも、一昨年から雇用保険の適用事業所あてに、被保険者数を通知するハガキが届きはじめました。雇用保険の加入手続もれを防止する観点から、事業所自らのチェックを促すという趣旨です。従業員数が10人くらいまでなら人数でのチェックが可能かもしれませんが、結局リストがないとチェックできないと感じるケースが多いようで、ハガキに捺印して申請することにより、被保険者台帳の提供を受け、チェックをすることになります。

雇用保険の加入漏れが多いことを認識
  ↓
②ハガキにより雇用保険の加入漏れのチェックを促す(気づいた時点で届け出れば2年まで遡及可能)
  ↓
③遡及適用期間の改善(雇用保険料が控除されていたことが確認できた場合については、2年を超えて遡及適用を可能とする)

この間の流れをまとめますとこのようになるかと思います。

私どもでも新たなクライアントの手続業務を受託する際には「雇用保険適用事業所情報提供請求書」により過去の漏れがないかどうかをチェックさせていただきますが、意外に多く問題が発覚することがあります。たぶん顕在化しているは氷山の一角で、潜在的にはかなり多くの問題が潜んでおり、今回の改正につながったということなのでしょう。

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