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パートさんの税金、連結財務諸表制度の誤解 ほか

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■■■■ ■■■■ ■■■■  中小企業経営塾 第12号  2001年01月15日
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■    ■    ■  ■      発行:株式会社イーシーセンター
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  原稿執筆の励みになりますので、
  ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼掲示板          編集長 榎本恵一

▼ワンポイントアドバイス(パートさんの税金)     税理士 榎本恵一

連結財務諸表制度の誤解               MBA 井手健二

▼編集後記                     副編集長 井手健二
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■ 掲示板                      編集長 榎本恵一
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あけましておめでとうございます。本年も引き続き『中小企業経経営塾』を宜
しくお願い申しあげます。

[セミナー紹介]
 1月23日(火) セミナー開催(弊社のHPにてご確認下さい)
http://www.ecg.co.jp/seminar/index.htm
[税務関連行事]
 1月31日(水) 各種法定調書の提出期限
21世紀の税金教室(概論及び個人所得課税編)
税理士 榎本恵一


今号(12号)から14号は、3回シリーズで「21世紀の税金教室」と題してお話
します。

経営者の皆様は、IT関連をはじめ、自社のあらゆるシクミを見直す時期です。
今年は、その意味で最大のチャンスとなるでしょう(他社がやる前に自社が行
うことが最大のポイントです)。

私は、現在、進行している大改革のベースになっていることを皆様の頭の中に
いつも入れておいて頂きたいのです。そのために、今回ご紹介するのは、以下
の6つの問題です。これらの問題を税のみではなく社会構造の変化と捉え、こ
れを踏まえて自社の将来像を模索する際に役立てるべきです。

1.少子・高齢化社会と人口減少の問題
2.国際化・情報化による企業活動の多様化の問題
3.個人個人のライフスタイルの変化への対応の問題
4.金融取引の多様化の問題
5.地方分権の問題
6.社会保障の問題

以上の全てに税が関係します。平成12年7月14日の税制調査会が、『わが国税
制の現状と課題21世紀に向けた国民の参加と選択』を発表しています。ここで
は、個人所得課税の現状と課題をいくつか取り上げます。

イ.今まで行った減税を含めその水準は諸外国に比べ最も低くなっている。
ロ.諸控除(所得控除)のあり方も経済社会の変化に連動して見直す必要がある。
ハ.配偶者に係る控除については、女性の社会進出、男女共同参画社会の進展
などを踏まえ、そのあり方について検討が必要である。
ニ.給与所得控除については、給与所得控除の見直しと一体で、給与所得者自
らが確定申告を行う途を広げることも、一つの選択肢である。
ホ.年金に係る税制については、世代間の公平をはじめ、拠出・運用・給付の
適正化が必要となっている。

特に、ニ.については、早ければ2003年から始まる電子申告により実現す
る可能性があります。アメリカの現状では、電子申告での納税と源泉徴収の両
者があります。

ところで、アメリカにあるシクミでわが国にないシクミは、自己責任の基本的
ルールです。例えば、2002年の3月までは、金融機関に預け入れられている預
金は全額保護されます。しかし、2002年4月以降に金融機関が破綻した場合は、
1000万円までしか保護されなくなります。この例が示すとおりこれからは皆様
が、常に『選択』をしなければならない状況が増えるでしょう。これからの企
業経営は、自己責任に則ったものに変化するものと思われます。



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■ ワンポイントアドバイス(パートさんの税金)    税理士 榎本恵一
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個人所得課税で一番問題になるのは、「パートさん」の税金です。パートさん
の中には、いくら所得があると夫(妻)の配偶者控除配偶者特別控除が受け
られなくなるのかを心配なさる方が多いようです。一般的には、パート収入が
103万円までであれば、配偶者控除(38万円)が受けられます。複雑なのは、配
偶者特別控除であり、これは所得によって調整されます。103万円を越えても
141万円未満であれば、段階的に控除されます。しかし、これは夫(妻)の合計
所得が1000万円を越える年は受けられません。

これに住民税を考慮すると、100万円以下ならば住民税がかかりません。最終的
に、全て満たすには、パート収入が70万円未満の方が、配偶者控除・配偶者特
別控除が取れ、住民税がかからなくなります。
配偶者控除は、パートナー(夫若しくは妻)の所得の所得控除として38万円引
くことが出来ます。仮に、パートナーの税率が10%ゾーンならば3万8千円、20
%ゾーンならば7万6千円税金が安くなる計算になります。

この税額ならば限度額を考えず、それ以上働けることができれば、その方が良
いと思います。私はいくらまでなら無税になるかを考えてきたのが20世紀だと
思います。21世紀は、能力を高め、可能な限り収入を得た方が、控除を期待す
るより選択肢が広がるのではないかと思います。


# 参考(平成12年分所得税税額表

課税所得金額(収入ではありません)
330万円以下         10%
330万円超~900万円以下   20%(控除額33万)
900万円超~1800万円以下  30%(控除額123万)
1800万円超~         37%(控除額249万)



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■ 連結財務諸表制度の誤解              MBA 井手健二
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今号から14号まで、私はわが国の連結財務諸表制度に関することをとりあげま
す。

まず最初に、ここで取り上げられる連結財務諸表とはどのようなものかを簡単
に説明いたします。わが国の連結財務諸表制度を規定している『連結財務諸表
原則』によると、「連結財務諸表は、支配従属関係にある二以上の会社(会社
に準ずる被支配事業体を含む。以下同じ。)からなる企業集団を単一の組織体
とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態及び経営成績を総合的に報告す
るものである」とされております。一企業(法人)を対象に財務諸表を作成す
個別財務諸表に対して、連結財務諸表は当該企業の支配が及ぶ会社や事業体
をも対象に含み、これを一つの財務諸表にまとめているという点が違うのです。
ところで、最近よく「わが国の会計制度に連結(れんけつ)が導入される」と
いうようなことを口ずさむ友人・知人が私の周りに多少おります。私はこのよ
うなことを聴くたびに間違いを指摘するようにしております。読者の皆様の中
には、すでにお気づきの方もおられるかとは思いますが、念のために、ここで
何が間違っているのかを説明いたします。

結論を先に述べると、わが国の企業会計制度における連結財務諸表は、「連結
財務諸表の制度化に関する意見書」により、昭和52年4月1日以後に開始する事
業年度からすでに導入されております。つまり、連結財務諸表は以前からわが
国において制度化されていたのです。

それでは、先に述べた人達はなぜこのような間違いをしたのでしょうか。恐ら
くそれは、わが国の企業会計制度における連結財務諸表の位置づけの変化と関
係しているものと思われます。平成9年6月6日に公表された「連結財務諸表
度の見直しに関する意見書」は、公表財務諸表制度の中心的役割をこれまでの
個別財務諸表から連結財務諸表に転換することを明確にしました。これにより、
これまで個別財務諸表の補足資料であった連結財務諸表がわが国の制度会計
中心的報告書となったのです。

わが国における連結財務諸表の重要性の高まりが、先のような誤解を招いてい
る原因だと思われます。



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■ 編集後記                    副編集長 井手健二
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私はお正月に、近所の神社(大宮・氷川大社)によくお参りにいきます(読者
の皆様も恐らくそうだと思いますが)。今年は、昨年末にやり残したことが多
かったために初詣が1月9日になってしまいました。しかし、前日に雪が降った
ので境内には雪が積もっておりなかなか風情がありました。



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