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【改正育児・介護休業法】育児短時間勤務制度-その1

 改正育児・介護休業法(以下、改正法)の個別論点シリーズの第3回目。

 育児短時間勤務、法律用語で言えば『所定労働時間の短縮』は、とても悩ましい。 

 と言いますのも、今改正により選択的措置義務から措置義務に格上げされたものの、
労使協定の締結をもって対象外とすることができる労働者が追加されたからです。

 今改正の目玉項目のひとつである『パパママ育休プラス』はしくみとしては
紛らわしいものの、雇用管理実務上の論点としての余地はさほどないと思いますが、
こちらの余地は、狭いようで広いような、広いようで狭いような… 
 
 具体的な条文は、改正法23条1項3号です。
 もとい、正しく言うなら、具体的ではない条文です。

 …これに対し、「何のために法改正したのか」とか、
「アクセルとブレーキを同時に踏んでいる」との旨の声を聞きます。

 その上、この制度については、100人以下の中小企業には、
公布の日(H21.7.1)より3年間の暫定猶予が与えられていまして、
「勤務先の規模により差がつくなんて、この改正自体が不利益取扱い」との
見方もあったり…悩ましいのですね。
 
 法律条文が具体的でない故なのか、厚生労働省令にも関連条文はありません。
そうなると、次にチェックするのは、いわゆる大臣指針ということになります。

(続く)
 
 

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